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消費税率引上げ/法令順守、適正に転嫁/国交省 110建設業団体に要請
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>国土交通省は、10月の消費税率引き上げを前に、消費税の適正な転嫁対策と関係法令の順守について、建設業者団体に対して会員企業に周知徹底を図るよう要請した。消費税の転嫁拒否などの行為に関する相談については、政府全体の窓口である「消費税価格転嫁等総合相談センター」や各地方整備局などに設置している「駆け込みホットライン」を活用するよう呼び掛けている。
指導通知などは8日付で、110の建設業者団体に送付した。同日付で各地方整備局と都道府県にも同様の内容に関する事務連絡を通知。不動産関係団体に対しては、5日付で、消費税率引き上げに伴う消費税の円滑かつ適切な転嫁について、会員企業に周知を図るよう要請している。
消費税転嫁対策特措法では、受発注者間や元・下間、下・下間などでの取引の中で規制対象となる行為を定めている。買いたたきや対価から消費税引き上げ分の減額、引き上げ分を上乗せする代わりに商品購入や役務提供などを求めること、消費税額を加えた総額しか記載しない見積書を提出させるといった本体価格での交渉拒否、報復行為などがその対象に当たると記載している。
消費税率の引き上げに際して、建設業法違反となる行為も例示。「消費税率引き上げ分の上乗せは受け入れるが、その代わりに契約変更をせずに、引き上げ分に相当するやり直し工事や工期の短縮を強要する場合」「本体価格での交渉に応じるが、不明確な工事内容を提示したり、適正な見積期間を確保しない場合」「引き上げ分の受け入れに合意したが、書面による契約を行わなかった場合」などが該当するとしている。
また、消費税率の引き上げの際に行われる「指値」「赤伝」「不当な資材等の購入強制」も法令に抵触することを明記している。
請負契約における消費税のポイントも整理して、指導通知に添付している。引き渡しが10月1日以降のものについては、4月1日以降の契約では新税率(10%)、それ以前の契約だと旧税率(8%)が適用される。なお、4月1日より前に契約した場合においても、増額変更を行った部分については、新税率が適用されることにも留意する必要がある。
残り50%掲載日: 2019年7月10日 | presented by 建設通信新聞