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  • 経営経験 対象業種/経営業務管理責任者の配置見直し/両基準で要件緩和/国交省

     国土交通省は、ことしの通常国会で成立した改正建設業法に基づいて 合理化を図る、経営業務管理責任者の配置規制に関する方向性を示した。経営業務の管理を担当する役員を補助する者を配置することで、「経営経験」と「対象業種」の2つの基準について、従来の経営業務管理責任者に求めていた要件を緩和する。他の産業と異なる建設業の特性を踏まえて 一定のレベルを満たすよう配置基準を維持しながら、新たな要件での代替を認めることで、円滑な世代交代などの課題を抱える地域建設業の持続性を確保する。

     

     改正建設業法では、建設業許可における経営業務管理責任者に関する規制の合理化を盛り込んだ。建設業経営に関する過去5年以上の経験者が役員にいないと許可が得られないとする現行の規制を改め、事業者全体として、適切な経営管理責任体制を 有しているかどうかを判断する体制へと見直すことを規定した。

     

     具体的には、▽建設業の経験に関する経験または管理職の経験を通算5年以上▽建設業以外の経営に関する経験を5年以上--有している者を常勤役員として置くとともに、その役員を補助する者を配置することで、適切な経営管理責任体制があると判断する。管理職の経験や建設業以外の経営経験を経営能力の要件としてカウントできるようになる。

     

     「役員を補助する者」については、建設業の経営業務を補佐してきた経験を有する者などを相応の地位に配置することを求める予定。具体的な要件は今後、省令で定める。

     

     従来の経営業務管理責任者は改正法においても、基準に適合する者としてみなす。ただし、同一工種の役員や執行役員の経験5年間、経営業務補佐経験6年間、他工種の役員経験6年間など、現行の要件については緩和することを今後、検討する。

     

     建設業は、一品ごとの受注生産、契約金額が多額、請負者が長期間瑕疵(かし)担保責任を負うという、他の産業と異なる特性を持つことから、経営の管理に関する一定の人的要件を求めてきた。ペーパーカンパニーや不良不適格業者を排除するために経営業務管理責任者要件は不可欠である一方、今後の人材不足や後継者問題を見据え、改善を図った。

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    掲載日: 2019年7月22日 | presented by 建設通信新聞

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