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  • 「職業訓練」実務経験に認定/施工管理技術検定の運用見直し/受検要件緩和、短大卒業と同等/国交省

     国土交通省は、建設業法に基づく施工管理技術検定の運用を見直す。これまで受検に必要な実務経験にカウントしていなかった「職業訓練」を実務経験を代替するものとして認定。その受講期間を実務経験に組み込むことで、受検要件の緩和につなげる。早期の受検と資格取得を促すことが狙い。建設産業への入職・定着を支える取り組みとしての効果も狙う。 実務経験として認定するのは、国や県、市などが設置する「公共職業能力開発施設」における職業訓練と、民間団体などが実施する「認定職業訓練施設」での職業訓練の2種類。2年以上の訓練(長期間)と2年未満(短期間)の課程がある。

     

     2年以上の訓練課程は、これまで43施設145訓練科を個別に認定して、短大(指定学科)を卒業したのと同等に取り扱ってきたが、この認定を拡大。新たに20施設32訓練科を認定して、その修了者を短大(指定学科)の卒業者と同等にみなす。

     

     一方で、これまで実務経験として認めていなかった2年未満の訓練課程も55施設85訓練科を認定。その受講期間(訓練期間)を実務経験として認める。

     

     2018年度から適用する。受検要件の緩和に踏み切ることで、例えば、1級の技術検定を受検するのに11年6カ月の実務経験が必要となっている指定学科以外の普通高校などを卒業した者が、2年以上の職業訓練を修了した場合に求める実務経験は、指定学科の短大を卒業した者と同等の「5年」まで短縮される。

     

     同様に2級の技術検定を受験する場合でも、従来の4年6カ月から、指定学科の短大を卒業した者と同じ「2年」まで短縮。受講期間を実務経験として算入することができる2年未満の訓練課程を受講した場合は、仮に1年の職業訓練であれば、従来の4年6カ月から「3年6カ月」に短縮される。指定学科以外を卒業した転職者を中心にそのメリットは大きい。

     

     背景にあるのは、工業高校における専門学科の減少や、入職者に占める建設業以外の産業からの“転職組”の多さ。いわゆる普通高校から建設産業に入職するパターンが増加していることから、指定学科以外を卒業した者にとって、最大のネックとなっている受検要件の緩和(実務経験の短縮)が必要と判断した。

     

     ことし6月の「適正な施工確保のための技術者制度検討会」(座長・小澤一雅東京大学大学院教授)の最終報告でも、受検要件として必要な実務経験が、若年層や他産業からの入職・定着を阻害する要因になっているとすれば、必要な知識を習得できる職業訓練を緩和措置の材料として活用することを明記。職業訓練の実務経験への算入が提起されていた。

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    掲載日: 2017年12月22日 | presented by 建設通信新聞

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