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  • 話題縦横・国交省/監理技術者の専任緩和/技術検定制度再編、「技士補」新設

    【限りある人材を有効活用/建設現場の生産性向上へ】

     

     国土交通省は、改正建設業法に基づく、監理技術者の専任緩和とそれに伴う技術検定制度の再編に関する概要をまとめた。現場ごとに監理技術者の専任が必要という規定を改め、一定の実務経験と知識を持つ「技士補」を専任で配置することで、当面は2現場の兼務を可能とする。新設する技士補については、技術検定試験を再編し、その第1次検定の合格者に付与することを想定。人材の有効活用や若手活用の促進という視点で制度を改善することで、限りある人材の有効活用を促す「建設現場の生産性の向上」に取り組む。

     

     現行の規定では、建設工事の請負代金の額が3500万円(建築一式工事は7000万円)以上である場合について、監理技術者は現場に専任の者でなければならないと定められている。一方、改正法では、政令で定める監理技術者の職務を補佐する者を専任で現場に配置した場合には、監理技術者の兼務を認めることとする。

     

     工事の品質を担保する観点から、当面は2現場の兼務を可能とする予定。ただし、監理技術者に求められる責務は従前と変わらず、建設工事の施工計画の作成や工程管理・品質管理、その他の技術管理といった業務を引き続き担う。監理技術者に課された責務が適正に実施されるよう、補佐者を適切に指導することが求められる。

     

     主任技術者や監理技術者における「専任」の解釈や運用に関する取り扱いについては、国交省が2018年12月に従来の通達を改正し、定義を明確化している。適正な施工ができる体制を確保していれば、現場への専任が求められている技術者が研修への参加や、休暇の取得を理由に一時的に現場を離れることがあっても問題がないことを明記した。

     

     「専任」とは、他の工事現場に関する職務を兼務していないことを意味するものであって、必ずしも当該現場への常駐を必要とするものではないと説明。具体的には、研修、講習、試験などへの積極的な参加によって、技術者の継続的な研さんを促すとともに、休暇の取得や育児への参画といった働き方改革やワーク・ライフ・バランスの視点を盛り込んでいる。

     

     通達には、監理技術者が「当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者であることには変わりはない」という点も記載。研修への参加や休暇などで現場を離れる場合は、注文者の了解を得ていることを前提に、例えば、必要な資格を持つ代理の技術者を配置するなど、工事の品質や施工に問題のない体制の確保を求めている。

     

     一方で、それが休暇の取得や育児への参画を不用意に妨げることのないような配慮も必要とするなど、専任制度の適切かつ柔軟な運用の徹底を促す。

     

     同省は通達の内容を広く周知・広報するためのバナーを作成。建設業者団体などにバナーのデータを送付し、研修や講習、試験などの案内時の活用を呼び掛けている。

     

     監理技術者の職務を補佐する者の創設に伴い、技術検定試験を再編する。学科、実地それぞれの試験での合格をもって、1級または2級の技士となれる現行制度から、施工技術のうち、基礎となる知識・能力を判定する第1次検定、実務経験に基づいた技術管理、指導監督の知識・能力を判定する第2次検定に改める。

     

     第1次検定の合格者には技士補、第2次検定の合格者には技士がそれぞれ付与される。監理技術者の職務を補佐する者は、1級の技士補であって主任技術者の資格をも保有する者などとする方向で検討している。

     

     試験制度の再編では、1級技士の受験資格も見直す。現行は2級の実地試験に合格してから5年間の実務経験を積んだ上で、1級技士の学科、実地試験が受験可能だった。新制度では、2級の第2次検定合格後に、実務経験を経なくとも1級の第1次検定が受験可能となる。また、所定の実務経験を積んだ場合には、5年間の必要年数を3年間に短縮する。

     

     新たな技術検定制度は、21年度から施行される。

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    掲載日: 2019年7月25日 | presented by 建設通信新聞

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