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  • 中建審「約款改正WG」 検討スタート/譲渡制限特約で議論/完成前に認めるべきでない

     国土交通省は1日、2020年4月に施行される改正民法への対応を検討する、中央建設業審議会「建設工事標準請負契約約款改正ワーキンググループ」(座長・大森文彦弁護士、東洋大教授)を開き、前回の初会合で整理した論点について、具体的な検討をスタートした。譲渡制限特約が付されていても債権譲渡の効力が妨げられないという改正民法の規定などを中心に議論。国交省は、建設工事は長期間の契約になるなどその特殊性から、譲渡制限特約により適正な施工や最後まで工事を完成させることなどを担保しており、発注者の利益を保護する観点から工事完成までに譲渡を認めるべきではないと提案した。

     

     会議の冒頭、同省の青木由行土地・建設産業局長は「(改正民法に)建設業界もしっかりと対応していかないといけない。他方で、長年培ってきた現場のルールは、品質確保や担い手確保、処遇改善に通じる部分もあり、バランスをとって約款をつくることが大事なポイントだ」とあいさつした。

     

     請負契約は委託とは異なり、完成物の引き渡しと同時に支払いの義務が生じる。そのため、一定の必要な資金を確保する観点から前払い金や部分払いなどの制度が設けられていることに加えて、建設業者の許可基準に財産要件が課されているなど、長期間にわたる建設工事の請負の契約を着実に履行できる財産的基礎が求められている。

     

     しかし、債権譲渡により工事着手前に資金がほぼ全額調達できることとなった場合、工事着手時点において十分な資力がない者が自転車操業的な目的で受注することが可能となるなど、適正な施工がなされない恐れがある。また、工事契約は双務契約であることから、請負代金債権の債権者(請負者)は対応する債務(工事完成債務)を負っているが、債権を譲渡した請負者が譲渡後に債務を履行し続けるか疑問が残る。

     

     そうした前提を踏まえ国交省は、建設工事の適切な施工、工事を完成させることへの期待など発注者の利益を保護する観点から、建設工事の完成前には債権譲渡を認めるべきではない(債務不履行に当たる)と指摘。ただし、完成後や出来形部分の支払いについては譲渡を認めるとした。

     

     国交省の主張に対して、東京都や全国建設業協会が賛同の意見を表明。一方で、オブザーバーとして参加した法務省は、下請代金など使途が決まっているもの以外の譲渡制限特約には違和感があるとし、「債権を用いた資金調達が必要とされているのであれば、広い視野で慎重に議論いただきたい」と言及した。

     

     譲渡制限特約のほか、▽損害賠償請求▽受領遅滞▽瑕疵担保責任--についても法改正に対応した約款改正の必要性について論点を示した。

     

     今後、今秋をめどに約款の改正案をまとめ、中央建設業審議会に提示。来年4月の施行に間に合うよう、12月にも『標準請負契約約款』を作成し、その実施を勧告する予定。

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    掲載日: 2019年8月2日 | presented by 建設通信新聞

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