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特定技能外国人受け入れ支援計画/自ら実施でコスト抑制/外部に一部委託も可能
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>新たな在留資格「特定技能」での外国人の受け入れに向けた動きが加速する中で、受け入れを希望、検討する企業にとって、関心が高いのはコスト面の負担だ。受入負担金や法律で定められた支援計画を委託する費用などが想定されるが、取材を進めると一部企業では支援計画を自ら実施する方針を立てていることが分かった。支援計画を委託できる登録支援機関を活用することで、効率的に受け入れ人材の支援を行いたいという考えがある一方、自社でできることを担うことで少しでも負担を抑えたいという声もある。制度上、建設業の受入企業がどこまで支援計画の実施が可能なのか、実態を探った。
1号特定技能での受け入れ企業には、受け入れる外国人が安定的で円滑に仕事や日常生活を送れるような支援計画の作成と、その計画に基づいた支援の実施が義務付けられている。具体的な支援内容をみると、事前ガイダンスや出入国する際の送迎、住居確保・生活に必要な契約支援、日本人との交流促進など10項目にわたる。
支援計画は出入国在留管理庁長官の登録を受けた登録支援機関に委託することが可能となっている。一般的に登録支援機関には、行政書士や監理団体がなることが想定される。
建設業の場合は支援計画に必要であるとして定められた内容のうち、一部について、企業でなく建設技能人材機構(JAC)や国際建設技能振興機構(FITS)が行う見通しとなっている。
例えば、建設業では有料職業紹介が禁止されていることなどから、転職支援に関してはJACが担うことになる。
相談・苦情への対応や生活オリエンテーションなどについては、FITSへの委託を検討中だ。出入国する際の送迎や役所などでの事務的な手続きの補助、日本人との交流促進などは企業単位でもできると考えられる。定期的な面談は、過去に技能実習生を2年以上受け入れていた実績がある企業ならば自社の担当者が実施できる。
技能実習から特定技能への移行手続きを進めているある専門工事企業では、登録支援機関への委託を行わず、支援計画を自ら実施する方針だ。一部、所属する専門工事業団体からのサポートを受けてはいるが、必要以上の経費をかけずに支援計画を実施する予定。
また、登録支援機関への委託は、全部または一部が可能となっている。国土交通省担当者によると、「支援の一部だけを他者に委託して、支援体制を構築することも可能な制度となっている」としており、企業の体制に応じ、一部分だけを代行してもらうことで、コストを低く抑えることも可能だ。
残り50%掲載日: 2019年8月21日 | presented by 建設通信新聞