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特定技能 建設分野で5社を初認定/技能実習から移行も選択肢
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>ことし4月からスタートした外国人の新たな在留資格「特定技能」の建設分野で、初めて国土交通相が認定した5社が判明した。
5社は、▽芳和建設工業(浜松市、國井均社長)▽藤田圧送(川崎市、藤田太三社長)▽秋山企業(横浜市、秋山一彦社長)▽彩装(東京都江戸川区、川手尚哉社長)▽東京志村(千葉県習志野市、伊東弘樹社長)。浜松市の芳和建設工業以外の4社は、川崎、横浜、習志野、江戸川区の首都圏の企業。職種は鉄筋施工が1社、コンクリート圧送と内装仕上げが2社ずつ。
5社が作成した「建設特定技能受入計画」の国交相による審査・認定は、法務相による入国審査を受ける前の言わば事前手続き。この手続きは建設分野だけの枠組み。
事前手続きの主な審査基準は、同一技能の日本人と同等額以上の賃金を支払うことや月給制で報酬を安定的に支払うこと、建設キャリアアップシステムへの登録、特定活動の外国人就労者を含む1号特定技能外国人の数が常勤職員の人数を超えないことなど。
また、芳和建設工業は技能実習から特定技能への移行を予定しており、他社も技能実習経験者を特定技能に移行させるとみられる。
建設業界で働こうとする外国人材が特定技能の在留資格を取得するには、(1)海外での訓練と試験(日本語能力試験N4以上、技能試験)(2)人材募集や訓練、試験などは受け入れ企業が実施(3)技能実習や建設就労など別の在留資格からの移行--が選択肢としてある。ただ、いずれのケースでも受け入れ計画を作成し国交相から認定を受けなければならない。
残り50%掲載日: 2019年8月26日 | presented by 建設通信新聞