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  • 譲渡制限特約の対応整理/担保期間は原則2年/中建審・約款改正WG

     国土交通省は24日、2020年4月に施行される改正民法への対応を検討する中央建設業審議会「建設工事標準請負契約約款改正ワーキンググループ」(座長・大森文彦弁護士、東洋大教授)を開催した。これまでの会合での指摘事項を踏まえ、工事請負代金債権の譲渡を制限する特約について、公共、民間それぞれの約款の対応を整理。いずれも譲渡を禁止する規定を置く一方、一定の条件下において、譲渡によって受け取った金銭をその工事の材料費や下請代金の支払いに充てる場合の譲渡は認めるとした。

     

     公共約款では、原則として債権譲渡を禁止し、譲渡した場合は解除事由に当たるとする。ただし、前払金の使用や部分払いによってもその工事の施工に必要な資金が不足することを受注者が発注者に説明した場合、発注者は債権譲渡を承諾しなければならない。受注者には資金の使途を明らかにする義務を課し、その工事以外に使用した時などは解除の対象とする。

     

     民間約款では、発注者および受注者は相手方の承諾を得た場合において、債権譲渡を可能とすると規定。譲渡で得た資金は公共約款と同様にその工事の施工以外の使用を禁止する。承諾を得ずに行う譲渡や譲渡資金の工事外使用については、解除事由に当たる。

     

     債権譲渡を理由とする契約解除の方法については、譲渡した債権関係を元に戻すなど違反状態の解消を請求した上で、なお是正されない場合に解除を行う「催告解除」とすることを国交省が提案。しかし、会合の中で大森座長は「一度譲渡したものを元に戻すのは難しい」との認識を示している。

     

     引き渡された工事目的物が契約不適合だった場合に履行追完、損害賠償、代金減額の請求や、契約の解除を行うことができる担保期間については、公共、民間ともに原則2年間とする。ただし、設備機器などについては1年の担保責任を定める。

     

     担保期間内に行わなければならない請求の方法については、改正民法の規定と同等の「契約不適合の内容とそれに基づいて権利行使を行う旨の表明」と、現行約款の規定を維持した「損害額の算定の根拠などの提示」の2案で意見が分かれた。民間発注者代表の不動産協会は、「請求根拠の提示は(一般消費者を含めた)発注者側に酷である」と主張した。

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    掲載日: 2019年10月25日 | presented by 建設通信新聞

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