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  • 災害復旧入契指針 改定へ/見積もり活用、業務に対応/国交省

     国土交通省は、自治体も含めた災害対応のさらなる円滑化・迅速化に向けて、『災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライン』を改定する。近年の災害対応の事例を踏まえ、見積もり活用や工事の一時停止など積算や施工段階の内容を追加する。公共工事品質確保促進法(品確法)の改正により調査等の業務が法律の対象として明確に位置づけられたことを受け、災害復旧工事に関する業務についても対応を明記する方針だ。

     

     災害復旧における入札契約方式の適用ガイドラインは、契約手続きにおけるスピード感が求められる自然災害からの復旧・復興への適用を目的に2017年7月に作成。緊急性の度合いや工事を実施する建設企業の施工体制に応じて、確実に施工できる者と早期に契約することができる随意契約の効果的な活用の考え方を示している。

     

     同ガイドラインを参考に積極的な随意契約の活用を呼び掛けてきた結果、昨年の西日本豪雨に伴う災害復旧では、約250件の直轄工事で随意契約を適用。さらに、ことしの台風19号関連の災害復旧でも11月11日時点で工事221件、業務134件で活用されている。同省は随意契約の活用など入札契約だけでなく、設計・積算や施工・業務実施段階の対応も改定するガイドラインに盛り込むことで、災害復旧のさらなる迅速化・円滑化に役立てたい考えだ。

     

     例えば、応急復旧工事では、被害の全容が判明しておらず、施工に必要な労務や資機材の種類・数量(仕様)が確定できないまま工事に着手することがほとんどだ。被害の状況によっては一部の資材の価格が高騰するケースもあり、そうした場合は、見積もり活用などによる特殊な状況を考慮した予定価格を設定する必要がある。

     

     各地方整備局や事務所などの直轄では一定程度の災害時のノウハウがあるものの、自治体では見積もり活用の経験が少ないことが多く、適切な対応をとれないために、迅速な復旧に支障を来すことも懸念される。そうした課題に対応するため、ガイドラインに応急復旧工事で予定価格を設定する事例や見積もりを活用する場合の手順や範囲を示し、災害復旧事業の円滑化を促す狙いだ。

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    掲載日: 2019年12月2日 | presented by 建設通信新聞

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