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  • 改正標準約款 2019年内に勧告/4月から適用開始/中建審

     中央建設業審議会は、13日の総会で2020年4月から施行される改正民法に対応した「標準請負契約約款」(標準約款)の改定内容をまとめた=写真。年内に改正標準約款についてその実施を勧告し、民法施行にあわせて適用を開始する。建設業法の改正に伴う一部措置については20年10月から運用する。 標準約款は建設工事における請負契約書のひな型となっているもの。国や自治体、電力、ガス、鉄道などの民間企業を含む政府系機関が発注する工事を対象とする「公共工事標準請負契約約款」、民間の比較的大きな規模の発注工事を対象とする「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」、個人住宅など小規模な民間工事を対象とする「同(乙)」、下請契約全般を対象とする「建設工事標準下請契約約款」のすべての標準約款を改正の対象とする。

     

     4月からワーキンググループを設置して進めてきた改定作業で中心的に議論してきた、工事請負代金債権の譲渡を制限する特約については、公共、民間いずれも譲渡を禁止する規定を継続。ただし、譲渡によって受け取った金銭をその工事の材料費や下請代金の支払いに充てる場合の譲渡は認めるとした。

     

     公共約款では、原則として債権譲渡を禁止し、譲渡した場合は解除事由に当たると規定。ただし、前払金の使用や部分払いによってもその工事の施工に必要な資金が不足することを受注者が発注者に説明した場合、発注者は債権譲渡を承諾しなければならないとする。受注者には資金の使途を明らかにする義務を課し、その工事以外に使用した時などは解除の対象となる。

     

     民間約款などでは、相手方の承諾を得た場合は債権譲渡を可能とすると規定。譲渡で得た資金は公共約款と同様にその工事の施工以外の使用を禁止する。承諾を得ずに行う譲渡や譲渡資金の工事外使用については、解除事由に当たる。

     

     債権譲渡を理由とする契約解除の方法については、基本的に違反状態の解消を請求せずに解除できる「無催告解除」とする。ただし、発注者側が債権譲渡を承諾したケースで必要な書類を提出しない、もしくは虚偽を記載した書類を提出した場合は、違反状態の解消を請求した上で、なお是正されない場合に解除を行う「催告解除」で整理した。

     

     引き渡された工事目的物が契約不適合だった場合に履行追完、損害賠償、代金減額の請求や、契約の解除を行うことができる担保期間は、原則2年間。設備機器などについては1年とする。

     

     担保期間内に損害額の算定根拠まで示す「請求」を行うことは、一般の消費者などにとって負担が大きいことから、契約不適合の内容とそれに基づいて権利行使を行う旨を表明する「通知」と、損害額の算定の根拠などを提示する「請求」の2段階に分けて規定する。

     

     担保期間内に「通知」をした場合は、通知した時点から1年以内に「請求」を行えば良いこととする。担保期間内に「請求」までできる者は、「通知」を行わずに請求することも可能とする。

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    掲載日: 2019年12月16日 | presented by 建設通信新聞

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