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特定技能外国人 適正就労確保へ国交省 /FITS、JAC 業務を規定/受入企業の負担軽減
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>国土交通省は、建設分野における特定技能外国人の適正な就労監理を目的とした対応策を公表した。23日付けで国際建設技能振興機構(FITS)を適正就労監理機関として定めるとともに、FITSと建設技能人材機構(JAC)が実施できる受入外国人への支援業務の内容を明示した。両機構が関与することで失踪や不法就労を未然に防ぎ、受入企業にとっては「一部支援を活用してもらうことで、受入費用を抑えることができる」(同省・労働資材対策室)といったメリットがある。
適正就労監理業務の流れ
FITSが指定された適正就労監理機関は、▽受入後講習▽適正契約締結サポート(事前巡回指導)▽受入企業に対する巡回指導業務▽外国人から直接相談を受け付ける母国語ホットライン業務--を主に担う。
受入後講習は、就労開始前に外国人が賃金や業務内容などの雇用条件を理解しているかを確認し、母国語ホットラインや建設キャリアアップシステムの説明などを行う。受入企業に受講させる義務があり、受講料が必要となる。
適正契約締結サポートでは、企業と外国人が雇用契約を締結する段階で立ち会って、雇用条件などを確認する。サポートは無償で利用でき、利用すると受入後講習は免除となる。
さらに、国交省に提出する受入計画へのアドバイスも受けることができ、審査の迅速化にも役立つ。
他方、特定技能の受入企業に義務付けられている外国人への支援業務については、FITSが事前ガイダンスと生活オリエンテーションを実費で、JACが受入側の都合により雇用契約を解除する場合の転職支援や相談・苦情への対応を無償で担うと整理。両機構に委託することで、それらにかかる費用を抑えることができる。
また、同日付で元請企業が果たすべき役割を示した下請指導ガイドラインを改正。特定活動の外国人就労者で求めているものと同じく、下請(受入)企業に現場ごとの建設現場入場届と元請けにその確認を義務付ける。
残り50%掲載日: 2019年12月24日 | presented by 建設通信新聞