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  • 契約不適合責任期間/引き渡しから原則2年/建築関連7団体 民間契約約款見直す/改正建設業法にも対応

     建築関連7団体でつくる民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会(古阪秀三委員長)は、2020年4月に施行される改正民法などに対応した工事請負契約約款の改正内容をまとめ、委員会構成団体に通知した。改正民法対応では、契約不適合があった場合の発注者の請求方法の規定を整備。契約不適合責任期間は構造に関係なく、契約目的物の引き渡しから原則2年とし、建築設備の機器、室内装飾、家具、植栽などは同1年とした。改正民法のほか、20年10月から施行される改正建設業法を踏まえた改正事項も先取りして盛り込んだ。約款・契約書関係書式の改正版は20年3月から頒布する。

     約款の大幅な改正は約3年半ぶり。民法や建設業法の改正に合わせて主に13項目を見直した。改正民法対応では従前の「瑕疵(かし)担保責任」が「契約不適合責任」に変更されたことに伴って条文を改正したほか、債権者、債務者の請求方法の変更を受け、規定などを増設した。

     

    2611-1契約不適合責任期間(新約款規定)

     

     債権譲渡制限では、権利、義務の譲渡を制限する規定は現行どおりだが、規定に違反して請負代金債権を譲渡した場合、発注者が契約解除できることを明記した。

     

     契約不適合責任関連では、発注者の請求方法について改正民法で新たに認められた代金減額請求権、契約解除権を加え、これまでの修補請求、損害賠償請求と合わせて規定を整備し直した。

     

     契約不適合責任期間は原則、契約目的物の引き渡しから2年、建築設備の機器などが同1年だが、これらの期間内に不適合を知り、その旨を受注者に通知すれば、当該通知から1年間は請求などができる。解除に伴う措置では、契約解除後の取り扱いを工事完成前と完成後に分けて規定した。

     

     改正建設業法対応では主に▽契約書記載事項(施工しない日または施工しない時間帯の定め)▽著しく短い工期の禁止▽監理技術者補佐--の改正事項を約款に盛り込んだ。

     

     著しく短い工期の禁止の規定では、発注者は工期変更する場合、変更後の工期が適正となるようにしなければならないことを明記した。

     

     改正民法、建設業法対応のほか、秘密保持条項を新設し、条件変更条項と損害の防止条項を見直した。条件変更条項では、設計図書に誤謬(ごびゅう)、脱漏があった場合、または設計図書と現場条件が異なった時に、発注者などの指示に従って対応・措置した場合、これまでの協議条項を廃止し、客観的に認められる範囲で工期の変更または請負代金額の変更が求められることを確認する規定とした。

     

     25日に会見した古阪委員長は、約款の改正について「建設業界全体が変わるために先鞭をつけるのが約款の役割。(受注者にとって)それほど厳しい内容ではない。委員会としてはもうしばらく経ったら内容の変更を検討することも考えている」と述べた。

     

     約款の改正に合わせ、委員会は構成団体の会員向け説明会を20年2-3月に東京、名古屋、大阪で開く。6月中旬からは解説書をベースとした一般向けの講習会を全国8都市で開く。

     

     また、「小規模建築物・設計施工一括用工事」「マンション修繕工事」「リフォーム工事」の請負契約約款改正版も改正民法施行に合わせて発行する。委員会は20年4月に「民間(七会)連合協定工事請負契約約款委員会」に名称変更する。

     

     会員向け説明会の日程などは次のとおり。

     

     ▽2月19日=建築会館ホール(東京都港区)▽3月6日=フジコミュニティーセンター(名古屋市)▽同13日=CIVI研修センター新大阪東(大阪市)。

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    掲載日: 2019年12月26日 | presented by 建設通信新聞

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