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  • 中小の事業承継を円滑化/関係法案改正へ経営者保証が不要に/経産省

     経済産業省が20日招集の通常国会に提出を予定している「(仮称)中小企業成長促進法案」の概要が16日までに明らかになった。中小企業の事業承継を促進するため、事業承継税制の創設や予算措置などの支援を講じてきたが、支援をさらに拡充するため、信用保証協会が経営者に保証を求めない保証制度に経営承継借換関連保証(仮称)を追加し、経営承継で必要な借換資金に対する経営者保証を不要にする。また、経営力向上企業や地域経済をけん引する企業が事業承継をする場合、M&A(企業の合併・買収)資金などの調達にかかわる保証制度でも経営者保証も不要とする。

     

     中小企業成長促進法案では、経営承継円滑化法、中小企業等経営強化法、地域未来投資促進法、中小企業基盤整備機構法の4法を改正する。

     

     経営者保証を不要とする経営承継借換関連保証は、経営者保証が経営者交代による承継の支障となっている中小企業を大臣認定することで、既存の保証限度枠とは別に、特例として最大2億8000万円を保証する。

     

     経営力向上企業などに対しては、事業承継支援とともに、海外展開支援として、日本政策金融公庫による外国関係法人などへの直接融資業務を新たに措置する。また、法に基づく計画の定義を見直し、中小企業等経営強化法と地域未来投資促進法を合わせて現行の8計画を5計画に整理統合する。これにより、関連のものづくり高度化法と地域資源法を廃止する。

     

     このほか、事業承継の支援体制整備に向け、認定支援機関の業務に保証債務整理支援と親族内承継支援を追加する。

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    掲載日: 2020年1月17日 | presented by 建設通信新聞

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