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  • 新型コロナで自治体に適切対応要請/工期見直しなど/国交省

     国土交通省は25日、千葉県や熊本県の建設現場で作業従事者の新型コロナウイルスの感染が確認されたことや、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」が示されたことを踏まえ、都道府県と政令市に対して、「施工中の工事における新型コロナウイルス感染症の罹患(りかん)に伴う対応」について通知した。感染予防対策の徹底と、感染が確認された現場での対応を明確化して周知する。

     

     感染した作業従事者やその濃厚接触者が現場作業に従事できなくなることに伴い、受注者から工期の見直しなどの申し出があった場合には、必要に応じて、工期の見直しやこれに伴い必要となる請負代金額の変更などの適切な対応を講じるよう要請。この場合は、特段の事情がない限り、「受注者の責によらない事由」として取り扱われるべきと明記した。

     

     また、新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う影響で、現場の施工を継続することが困難と認められる事業がある場合においては、発注者が的確に工事の一時中止を指示することとした。

     

     政令市以外の市町村には都道府県を通じて周知する。建設業団体と民間発注者団体に対しても同日付で事務連絡を送付した。都道府県と政令市への通知を踏まえて、建設現場での新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合において適切な対応を取るよう呼び掛けている。

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    掲載日: 2020年2月27日 | presented by 建設通信新聞

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