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  • 元請に下請契約適正化を要請/国交省/一時中止措置を継続/中間前金払の手続き簡素化/企業の資金繰りに配慮/新型コロナ対策

     中小企業が多数を占める下請企業の資金繰りにも配慮し、元請企業に対して、適正な下請代金支払の徹底を要請。下請代金の支払期限や変更内容の書面による見積依頼・見積書提出などを求める。

     

     下請取引の適正化については毎年、夏期・冬期の定例で要請を行っているが、今回の新型コロナウイルス感染症対策のような個別事象への対応は、「リーマン・ショックや東日本大震災でも例がなく、調べる限り初めて」(国交省・建設業適正取引推進指導室)としている。

     

     国土交通省は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、新たな対策をまとめた。10日の政府・対策本部で安倍晋三首相から今後10日間程度、イベント開催の自粛要請を継続する方針が示されたことを踏まえ、受注者の申し出による直轄工事・業務の一時中止などの措置を来週末ごろまで継続する。あわせて、企業の資金繰りに配慮し、一時中止を行った工事について、中間前金払をした場合でも既済部分払ができることを明確化したほか、中間前金払、既済部分払の手続きの簡素化・迅速化を図る。

     

     2月27日の通知に基づく一時中止を実施している受注者に対しては、発注者から延長できる旨を伝え、受注者の意向を確認する。その際、下請企業の経営状況を踏まえる必要がある。現在、一時中止措置を実施していない受注者については、受注者が自ら申し出た場合に一時中止を可能とする。

     

     一時中止の申し出があった工事・業務は、引き続き、受注者の責めに帰すことができない事由として一時中止や工期、履行期間の延長を行う。受注者が再開を希望する場合には、適切な感染拡大防止対策を講じた上で、いつでも再開を可能にする。

     

     「中間前金払をした工事について既済部分払ができることの特例」について、今回の措置で一時中止を行った工事については、適用できることを明確化した。

     

     中間前金払の認定の簡素化では、履行報告書を認定資料とできるほか、設計図書の変更指示書に基づいて新規工種などの追加指示が行われていれば、契約書の変更が行われていなくても認定対象とする出来形に含めることができることとする。

     

     既済部分検査では、現場の清掃、片付けの実施を受注者に求めないほか、提出対象とするもの以外の工事写真の整理状況を問わない。加えて、完成写真提出の遅延を認め、コンクリートの4週間強度検査は1週間強度検査の結果から推定して行う。

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    掲載日: 2020年3月12日 | presented by 建設通信新聞

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