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受注者申し出「一時中止」/延長は3月19日まで/国交省
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>国土交通省は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした、受注者の申し出による直轄工事・業務の一時中止などの措置を19日まで延長する。現在、一時中止を実施している受注者に対しては、発注者から延長できる旨を伝え、受注者の意向を確認する。その際、下請企業の経営状況を踏まえる必要がある。一時中止措置を実施していない受注者については、受注者が自ら申し出た場合に一時中止を可能とする。11日付で各地方整備局などに通知した。
一時中止の申し出があった工事・業務は引き続き、受注者の責めに帰すことができない事由として一時中止や工期、履行期間の延長を行う。受注者が再開を希望する場合には、適切な感染拡大防止対策を講じた上で、いつでも再開を可能にする。工事・業務の入札手続きにおけるヒアリングの原則省略の措置も、対象期間を19日まで延長する。
同省では、一時中止なども含む直轄工事・業務の取り扱いについて、最新情報をホームページ上で公表している。監理技術者等の規制緩和、施工段階でのコロナウイルスに起因する監理技術者の途中交代の許可など各種措置を網羅的に整理。小学校の臨時休業の影響を踏まえた対応なども明示している。
残り50%掲載日: 2020年3月13日 | presented by 建設通信新聞