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  • 緊急事態宣言受け7都府県の対応/事業執行と感染防止両立/国の方針に準じ柔軟対応

     新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言の発令を受け、その対象地域となっている7都府県は建設工事、業務委託の発注・履行に関する対応を固めた。特例以外は新規公告を行わない東京都を含め、各自治体とも国土交通省の方針に準じ、住民生活と地域経済を維持する観点から公共事業の円滑な執行、感染リスクの低減に努めている。また、大阪府などは資格審査資料や契約書の受け渡しを郵送で実施、受注者の意向を踏まえた柔軟な措置を講じている。

     

     東京都は、緊急事態措置期間中(4月8日から5月6日まで)について「原則、(工事・業務など)案件の公告などは行わない」としている。入札・契約手続き自体が社会活動を誘因する可能性があるため、公告中止で感染拡大を抑制するのが狙い。ただ、都民生活や経済活動に寄与する同感染症対策、ライフライン関連など「真にやむを得ないと判断される案件は除く」としている。

     

     神奈川県は維持工事や災害復旧工事に限らず、地域経済の活性化と地域の守り手である建設業者の災害対応力の維持に向けて、必要な工事などは引き続き計画的に執行する方針だ。

     

     大阪府と大阪市は工事・業務の発注を継続するが、一般競争入札の事後審査に伴う資格審査資料の提出は窓口への持参とともに、郵送で受け付ける。契約書の受け渡しも郵送を認めている。

     

     このほか、埼玉県や福岡県などについても国交省の方針に準じる形で、感染症防止策徹底の下、公共事業の発注、執行を継続していく。

     

     7都府県は、受注者からの申し出を受けて受発注者間で協議し、工事などの一時中止や工期・履行期間の延長を決定する。維持工事や災害復旧工事については継続を前提としつつ、柔軟に対応する。設計変更などにも適切に応じる。

     

     このほか、総合評価落札方式の評価項目である継続教育は、講習会の延期などにより当面実施できない可能性があることから、今後の情勢を踏まえて検討・対応する。ヒアリングは原則中止とする。

     

     また、現場にはアルコール消毒液の設置、手洗い・うがいの励行、密閉・密集・密接の3つの条件の回避などを求めている。

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    掲載日: 2020年4月16日 | presented by 建設通信新聞

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