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  • 整備目標を引き上げ/2000㎡以上の特別特定建築/国交省の改正バリアフリー法基本方針中間まとめ

     国土交通省の「バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会」は、改正バリアフリー法の基本方針に明記するバリアフリー整備目標の考え方を中間的に取りまとめた。床面積の合計が2000㎡以上の特別特定建築物は、バリアフリー化率の目標値を現行の60%から引き上げる。改正法でバリアフリー基準への適合を新たに義務化する公立小中学校は、文部科学省で整備目標を検討する。

     

     5月に成立した改正法は、一部の規定を6月に施行済みで、その他は2021年4月1日の施行となる。そのため、検討会は年度内に最終取りまとめを行う予定だ。

     

     現行の基本方針は、特別支援学校、病院、店舗、ホテルなど、不特定多数の者が利用するか、高齢者・障害者らが主に利用するなどの建築物を特別特定建築物とし、2000㎡以上の施設で総ストックの60%をバリアフリー化する整備目標を掲げている。18年度末の実績は59.9%と、目標をほぼ達成しているため、次期目標で数値の引き上げを検討する。

     

     2000㎡未満の特別特定建築物などもバリアフリー化を促進するため、地方自治体に条例整備の働き掛けや、ガイドラインの作成・周知を進める。

     

     現行の整備目標は期間を10年間としている。次期目標は、社会資本整備重点計画の計画期間や、新型コロナウイルス感染症による影響への対応などを踏まえ、期間を21年度からのおおむね5年間に短縮し、時代の変化に素早く対応できるようにする。

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    掲載日: 2020年7月7日 | presented by 建設通信新聞

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