建設技術者向けNEWS
建設技術者の方が知りたい情報を絶賛配信中
会員登録いただくと無料で閲覧可能です!
-
災復時損害を明確化/受注者の負担なしに/国交省
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>国土交通省は、近年の災害の頻発状況を踏まえ、リスクの高い災害復旧工事で生じた損害について、受注者の負担とならないよう対応を図る。現状、公共工事標準請負契約約款(公共約款)では天災など受発注者いずれの責めにも帰すことができない不可抗力による損害が発生した場合、損害額と損害の取片付け額(取り壊し・片付け費用など)の合計額のうち、請負代金額の100分の1を受注者が負担することとされている。この規定について、出水期中の被災地域の復旧工事など災害リスクに一定の予見可能性がある場合には、不可抗力による損害には当たらないとの解釈を明確化する。
建設工事の標準請負契約約款を作成・勧告する中央建設業審議会の総会(20日開催)で、災害対応の課題認識と方向性として報告した。
災害復旧での受注者の損害負担については、1月30日の参議院予算委員会で高瀬弘美議員が質問し、国交省に対応を求めていた経緯がある。高瀬議員は、2017年九州北部豪雨の復旧工事の施工に当たっていた事業者が途中で豪雨被害に遭い資材と機材が流され、100万円以上負担したという事例を提示。「河川の工事など規模の大きなものになると、100分の1であっても大きな金額となる。朝倉や東峰村での災害復旧は山奥での工事で、人手不足や災害による資材の高騰などで厳しい環境となっているので、こうした災害に遭って自己負担が発生するという状況では、業者に工事を請けてもらえなくなるのではという危惧(きぐ)もしている」と指摘した。
答弁に立った赤羽一嘉国交相は、地域建設業抜きには災害対応ができなくなるという危機感を感じているとした上で、「適正な利潤が確保されるということを最優先に考えていかなければいけないという観点から、中央建設業審議会とも相談しながら、実態を調べ、常態化するようなことであれば具体的に改善策を講じるように指示したい」と応じていた。
残り50%掲載日: 2020年7月22日 | presented by 建設通信新聞