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  • 社会保険下請指導指針改訂案/キャリアアップ登録情報活用/加入確認を原則化/国交省

     国土交通省は、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」の改訂案をまとめた。施工体制台帳への作業員名簿の添付が10月に義務化されることに伴い、元請企業は情報の真正性が厳格に担保されている建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録情報を活用し、システムの閲覧画面などで作業員の社会保険加入状況を確認することを原則とする。改正建設業法の施行にあわせて、10月1日から適用する。改訂案のパブリックコメントを30日に始めた。8月29日まで意見を募集する。

     

     下請企業の選定に当たっては、CCUSに登録している建設企業を選ぶことを元請企業に推奨する。CCUSを使わないで社会保険加入を確認する場合、下請企業の候補となる建設企業に保険料の領収済通知書等関係書類の写しを提示させるなど、元請企業には情報の真正性確保に向けた措置の実施を徹底する。その上で元請企業は、未加入の建設企業を下請企業に選定しない取り扱いを徹底すべきと明記した。

     

     各作業員への対応については、CCUSの活用など真正性が確保されている方法で保険加入状況を確認できない場合、適切な保険への加入確認が不可能と判断されるとして、元請企業は特段の理由がない限り、現場入場を認めない取り扱いを徹底するよう求めた。

     

     特段の理由に該当する例には、未加入の作業員が特殊な技能を有し、入場を認めなければ施工が困難になる場合や、加入手続き中で今後確実に加入すると見込まれる場合を挙げた。

     

     一人親方に関する規定も追加した。個人事業主として下請企業と請負契約を結んでいるために雇用保険に加入していない作業員については、元請企業が下請企業と個人事業主の関係を記載した再下請通知書と請負契約書の提出を下請企業に求め、それを基に適切な施工体制台帳・施工体系図を作成すべきとした。下請企業は、請負関係にある個人事業主の実態が雇用労働者の場合、早期に雇用契約を締結し、適切な社会保険に加入させることを規定した。

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    掲載日: 2020年7月31日 | presented by 建設通信新聞

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