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CM方式活用ガイドライン/ピュア型標準約款を整備/国交省
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>国土交通省は、「CM方式(ピュア型)の制度的枠組みに関する検討会」の第8回会合を開き、公共事業で導入事例の多いピュア型を対象としたCM方式活用ガイドラインを取りまとめた。近く公表する。技術職員の減少に伴って発注体制が脆弱になっている小規模な地方自治体を中心に、発注者を補完するCM方式のニーズが高まっていることを受け、土木と建築を一本化した標準約款を整備した。ピュア型の一層の普及に今後取り組む。
CM方式は、CMR(コンストラクション・マネージャー)が技術的な中立性を保ちながら発注者側に立ち、設計や工事発注方式の検討、工程・品質・コスト管理など各種マネジメント業務の全部または一部を実施する取り組み。設計・発注・施工の各段階でマネジメント業務を行う「ピュア型」と、ピュア型のマネジメント業務に加えてCMRが施工に関するリスクを負う「アットリスク型」の2タイプに大別できる。
国交省は2001年度にCM方式活用ガイドラインをまとめたものの、CM方式が十分に活用されていないことから、ピュア型に焦点を当て、公共事業発注業務の実務者にとって必要な事項を再整理したガイドラインをあらためて策定した。CMRの業務内容、業務報酬積算の考え方、参加要件、選定方法など検討会で議論した結果を掲載するとともに、契約図書や業務仕様書を作成する際の参考資料となる標準約款と役割分担表を初めて示した。
ガイドラインではCM業務について、基本的に民法上の準委任契約(法律行為ではない事務を相手に委託する契約)に当たるとし、請負契約での契約不適合責任のような無過失責任までは負わないと解釈している。発注者が標準約款を活用し、CM業務委託契約で実施するCMRの業務内容を具体化・明確化することで、無用な紛争を防止できると定めた。
検討会で議論していた登録制度の導入可否については、引き続きの検討項目とした。国交省はガイドラインを公表した後、内容の周知を図るとともに、ピュア型の導入を検討する発注者の相談に積極的に対応する方針だ。
残り50%掲載日: 2020年8月17日 | presented by 建設通信新聞