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賃貸住宅管理業法 サブリース規制を検討/10月に政省令、指針/国交省有識者会議
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>国土交通省は、賃貸経営を管理業者に一任する「サブリース形式」の事業などに規制を設けた賃貸住宅管理業法(6月公布)の施行に向け、政省令や運用指針、ガイドラインなどを整備するため、有識者会議を設置した。
12月に施行するサブリースの規制を先行して検討し、関係政省令などは10月中旬に公表する。
賃貸住宅管理業法は、▽サブリース業者とオーナー間の賃貸借契約の適正化に関する措置▽賃貸住宅管理業に関する登録制度の創設--の2点が柱。サブリースの規制は12月中旬、賃貸住宅管理業は2021年6月中旬までに施行される。
規制の詳細を議論するため、「賃貸住宅管理業法の施行に向けた検討会」(座長・中城康彦明海大学不動産学部長)を立ち上げた。5日の初会合で御法川信英国土交通副大臣は、サブリースと賃貸住宅管理をめぐって発生しているオーナーと事業者間のトラブル防止を目的に、賃貸住宅管理業法が成立したことを説明。「実社会の現場で真に機能するためには、サブリース規制と登録制度について実効性あるガイドラインなど運用のルールづくりが極めて重要」と強調した。
検討会の下に実務者ワーキンググループ(WG)を設置し、サブリースの規制に関する議論を9月まで進める。国交省は、WGの議論の結果に対する一般意見を9月上旬から募る予定。
政省令などの案を10月上旬に開く検討会の第2回会合に提示した後、10月中旬に公表する流れとなる。10月以降は賃貸住宅管理業の規制を議論する。
検討会の初会合で国交省は論点を示し、サブリースは規制対象となる勧誘者の該当基準、オーナーの誤認を防ぐために行うべき広告・勧誘の方法、賃貸住宅管理業については登録要件、業務管理者の要件などを挙げた。
残り50%掲載日: 2020年8月19日 | presented by 建設通信新聞