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技術基準を本格検討/バスタの特定車両停留施設など11月取りまとめ/国交省
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>国土交通省は4日、5月公布の改正道路法で新たに位置付けられた特定車両停留施設、歩行者利便増進道路、自動運行補助施設について、今後定める技術基準の本格的な検討を始めた。施設ごとに会議体を設置し、有識者の意見を聞きながら 具体の検討を進め、11月ごろに取りまとめる。
同日開いた社会資本整備審議会道路分科会の道路技術小委員会(委員長=二羽淳一郎東工大環境・社会理工学院土木・環境工学系教授)で検討を始めた。
特定車両停留施設は、事業者専用の停留施設である新宿南口バスターミナル(バスタ新宿)を法律に落とし込んだもので、道路付属物として道路法に位置付けるとともに、コンセッション(運営権付与)方式による民間事業者の施設運営を可能にした。国交省は「バスタプロジェクト」を全国展開し、集約型公共交通ターミナルを主要駅の周辺に整備する方針。
トラック、バス、タクシーを特定車両とし、構造耐力や特定車両の出入り口、停留場所、乗降場、旅客通路、待合所、排水・換気設備、交通結節点としての機能、災害時の機能などを定める省令を特定車両ごとに今後制定する。
乗降場や待合所などバスとタクシーの設備は、バリアフリー法の基準に適合させる必要があることから、同法の省令も定める。7日に初会合を開くバスタプロジェクト推進検討会で議論する。
歩行者が安心して快適に通行・対流できる空間の構築に向けて指定制度を創設した歩行者利便増進施設は政令、磁気マーカーなどを舗装の表層部分に埋め込んで車両と通信することで自動運転車の通行を補助する自動運行補助施設は政令と省令を定める。歩行者利便増進施設は「道路空間のユニバーサルデザインを考える懇談会」で議論し、自動運行補助施設は付属物分野会議で具体の検討を進める。
残り50%掲載日: 2020年9月7日 | presented by 建設通信新聞