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下請契約 著しい短工期は勧告/監督処分基準で改正案/国交省
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>国土交通省は、改正建設業法の10月1日施行に合わせて、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」の改正案をまとめた。通常必要と認められる期間に比べて著しく短い工期で下請契約を締結した場合は、元請業者に対して必要な勧告を実施し、正当な理由なく勧告に従わない元請業者には指示処分を行う。7日にパブリックコメントを始めた。10月1日から適用する。
不正行為などをした建設業の譲渡、譲受、合併、分割、相続があった場合は、行為者の地位を承継した建設業者を監督処分する。
建設業者が建設工事を適切に施工しなかったことで生じた公衆危害の原因が、建設資材に起因すると認められる場合は、必要に応じて指示処分をする。
上位下請けが指導監督的な実務経験を持つ主任技術者を専任で配置することで下位下請けの主任技術者の配置を不要とする「特定専門工事」制度を活用した場合は、主任技術者・監理技術者を配置しないことで課す営業停止処分の対象外となることを追記した。
16日に意見の募集を締め切った後、9月中旬にも地方整備局などに通知する予定だ。
残り50%掲載日: 2020年9月8日 | presented by 建設通信新聞