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太陽光10kW超は4年/未稼働設備FIT認定失効制度案/エネ庁
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>【系統連携着工申込受領案件はさらに3年猶予】
資源エネルギー庁は、再生可能エネルギー促進法で創設された未稼働認定失効制度の案をまとめた。太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスの各発電設備を対象に、固定価格買取制度(FIT)の認定を受けながら発電事業を開始しなかった場合、認定の効力を失う期間を定めた。10kW以上の太陽光発電設備で、運転開始期限日の1年後までに一般送配電事業者などが系統連係工事着工申し込みを受領していない案件は、4年で認定を失効する。
10月6日まで案に対するパブリックコメントを実施しており、同法が施行される2022年4月に制度の運用を始める。
認定から運転開始期限までの期間は、太陽光で3年間、風力、地熱、バイオマスで4年間、水力で7年間と定められている。
制度の案は、▽運転開始期限日の1年後までに系統連係着工申し込みを受領していない案件は、その時点で認定を失効する▽運転開始期限日の1年後までに系統連係着工申し込みを受領した案件は、猶予期間として運転開始期限までの期間に当たる年数を運転開始期間に加え、その到来で認定を失効する▽運転開始期限日の1年後までに系統連係着工申し込みを受領し、かつ開発工事への準備・着手が公的手続きで確認された大規模案件は、猶予期間として調達期間に当たる年数を運転開始期間に加える--ことを全設備共通の考え方とした。
10kW以上の太陽光発電設備の場合は、3年間とされる運転開始期限までの期間が経過した日から1年後までに系統連係着工申し込みをし、一般送配電事業者などが受領した場合、さらに3年間が猶予期間として与えられ、その期間が経過した時点で認定を失効する。
太陽光発電で、運転開始期限までの期間が経過した日から1年後までに系統連係着工申し込みを受領し、かつ電気事業法に基づく工事計画届け出(対象2000kW以上)が不備なく受領されるなど要件を満たした大規模案件は、運転開始期限までの期間(3年間)に調達期間(20年間)を加えた23年間を猶予期間とする。
大規模案件は、返済原資を事業のキャッシュフローや資産に限定する手法が取られることが多く、失効リスクがわずかでも存在すると、ファイナンスの組成が困難となるため、失効リスクを実質的に取り除く。
環境影響評価を受けている場合は、猶予期間をさらに延長する。再生可能エネルギー促進法が施行される22年4月1日より前に運転開始期限日を迎える場合には、経過措置を講じる。
残り50%掲載日: 2020年9月9日 | presented by 建設通信新聞