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  • 防災移転促進へ特例措置/登録免許税と不動産取得税/国交省の税制改正要望

     国土交通省は、2021年度の税制改正要望をまとめた。災害ハザードエリア内の施設や住宅を災害リスクが低いエリアへ移す防災移転を促進するため、登録免許税と不動産取得税の特例措置創設を求める。マンション建替円滑化法の改正に伴い、税制上の支援措置を建替事業と敷地売却事業で拡充するとともに、改正法で新たに位置付けられた敷地分割事業で新設を要望する。

     

     防災移転の促進に向けた特例措置は、改正都市再生特別措置法で創設された防災移転支援計画に基づく移転と、市町村が指定する災害レッドゾーンからの移転を対象に、登録免許税は本則の50%軽減、不動産取得税は課税標準からの20%控除を行う。特例措置の期間は22年度までの2年間。

     

     流域治水に関しては、推進するための制度を設ける予定で、その制度に基づき、民間事業者などが雨水貯留浸透施設を整備する場合、固定資産税を恒久的に非課税とする特例措置の創設を要望する。

     

     洪水調節機能の強化を促進するため、事前放流を目的に利水ダムの管理者が放流施設を整備した場合、放流施設のうち治水に関する部分の固定資産税を恒久的に非課税とする特例措置の新設を求める。

     

     都市再生緊急整備地域で国土交通大臣の認定を受けた大規模かつ優良な民間都市開発プロジェクトは、所得税、法人税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税を対象とする特例措置を2年間延長し、認定民間都市再生事業を引き続き支援する。固定資産税の軽減と不動産取得税の控除・軽減を行うサービス付き高齢者向け住宅供給促進税制も2年間延長する。

     

     港湾関係は、民間事業者が国の無利子貸付制度を活用して護岸などの耐震改修を実施した場合、固定資産税に特例を講じる措置を3年間延ばす。

     

     このほかの主な税制改正要望は次のとおり。

     

     ▽土地に係る固定資産税の負担調整措置などの延長と経済状況に応じた所要の措置▽住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保▽土地などに係る流通税の特例措置の延長▽Jリートと特定目的会社が取得する不動産に係る特例措置の拡充・延長▽不動産特定共同事業で取得される不動産に係る特例措置の拡充・延長など▽国際コンテナ戦略港湾等と国際バルク戦略港湾に係る特例措置の延長▽シェアサイクルの導入促進に係る特例措置の創設。

     

     ▽地域福利増進事業に係る特例措置の延長▽相続税等納税猶予農地を公共事業用地として譲渡した者に対する利子税の免除特例措置の延長▽買取再販で扱われる住宅の取得などに係る特例措置の延長▽被災住宅用地などに係る特例措置と被災代替家屋に係る税額の特例措置の拡充▽特定住宅地造成事業等のために土地などを譲渡した場合の譲渡所得の1500万円の特別控除延長▽特定住宅被災市町村の区域内にある土地などを譲渡した場合の2000万円特別控除の特例措置延長▽市街地再開発事業の施行に伴う新築の施設建築物に係る税額の減額措置の延長。

     

     ▽関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究施設に係る特別償却制度の延長▽市民緑地認定制度の特例措置の拡充・延長▽津波避難施設に係る特例措置の延長▽防災街区整備事業の施行に伴う新築の防災施設建築物に係る税額の減額措置の延長。

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    掲載日: 2020年9月28日 | presented by 建設通信新聞

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