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  • 改正建設業法10月1日施行/働き方改革、生産性に対応

     2019年の通常国会で成立した改正建設業法が1日、施行される。著しく短い工期での請負契約の禁止や監理技術者の専任緩和といった規定新設・既存規制の合理化によって、働き方改革の推進や現場の生産性向上など建設業が抱える諸課題への対応を目指す。同省は9月30日付で、各地方整備局と都道府県、建設業者団体、公共工事の発注者、民間の発注者団体に関連する法令やガイドラインなどを通知した。

     

     長時間労働の是正に向けた工期の適正化については、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止し、違反した注文者(発注者や元請けなど)には国土交通大臣や都道府県知事による勧告を実施できるようにした。勧告に従わない場合は公表する。勧告などの対象となる請負代金は最低500万円(建築一式工事は1500万円)とする。

     

     人材の有効活用の観点からは、技術者の配置に関する規制を緩和する。学科試験と実地試験に分けている技術検定を第1次検定と第2次検定に再編(21年4月施行予定)。1次検定の合格者に「技士補」という資格を付与し、1級技士補を監理技術者の補佐として配置することで、監理技術者の2現場までの兼務を可能とする仕組みを設ける。

     

     主任技術者の配置については、上位請負企業が指導監督的な実務経験を持つ主任技術者を専任で配置する場合に、下位下請けの主任技術者の配置を省略ができる「特定専門工事」制度を創設。対象は下請代金の合計額が3500万円未満の鉄筋工事か型枠工事となる。

     

     建設業許可における経営業務管理責任者に関する規制の合理化も図る。5年以上の建設業の経営業務の役員経験者がいないと許可が得られないとする規制を改め、経営担当の常勤役員を直接補佐する者を置くことで、「経営経験」または「対象業種」のいずれかの要件を緩和する。

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    掲載日: 2020年10月1日 | presented by 建設通信新聞

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