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  • 監理技術者の専任緩和/維持同士の兼務不可/直轄工事の取扱い規定地域実情勘案し運用

     国土交通省は、1日に施行された改正建設業法で、専任の補佐者を配置することで監理技術者の兼務を認める規定が設けられたことを受け、直轄工事における取り扱いを決めた。

     

     原則として、災害時などに緊急の対応が求められる維持工事同士の兼務は認めない。また、整備局(本官)発注工事や工事の技術的難易度が「III」より難しい工事も兼務の対象外とする。

     

     9月30日付で各地方整備局と北海道開発局に通知し、1日から適用を開始している。本省通知はあくまで原則的な解釈を定めており、実際は地方整備局や事務所において、地域の実情を勘案して制度を運用することになる。また兼務制度の活用状況などを踏まえ、見直しの検討を行うとしている。

     

     監理技術者の専任緩和の規定は、実務経験と知識を持つ補佐者を現場に配置することで、一定以上の請負代金の工事で現場の専任が義務付けられている監理技術者について、「特例監理技術者」として2現場までの兼務を認める制度。補佐者には同法改正による技術検定試験の再編で新設する技士補制度のうち、1級技士補であって主任技術者の資格を持つ者などが該当する。

     

     本省通知では、▽支出負担行為担当官工事▽工事の技術的難易度が原則「III」以上の工事▽兼務する工事が維持工事同士--のいずれかに該当する場合は、特例監理技術者の配置を認めないことを明記した。

     

     支出負担行為担当官工事はいわゆる本官工事で基本的には土木で3億円以上、営繕で2億円以上の工事となる。工事の技術的難易度でみると、「III」以上の比較的難易度の高い工事では兼務が不可。トンネルやダムなどの大規模構造物は兼務の対象とならない。

     

     兼務を認めない場合は、入札説明書や特記仕様書などに特例監理技術者の配置を認めない旨を記載する。認める場合は、入札説明書や特記仕様書などに満たすべき要件を記載する。

     

     例えば、兼務を可能とする範囲(地域)などを具体的に示す。特例監理技術者の配置を予定する場合には、チェックリスト形式の 確認事項などを提出させ、落札決定後に要件を確認する資料を求める。

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    掲載日: 2020年10月5日 | presented by 建設通信新聞

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