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建設業法の改正へ議論再開/制度的な対応に本腰/国交省
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>【18年夏めどに中間まとめ】
国土交通省は、13日に中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会「基本問題小委員会」(委員長・大森文彦弁護士、東洋大教授)を開催した=写真。社会保険への加入を建設業の許可要件に組み込む「許可制度の見直し」や、「働き方改革」を目的にした受発注者双方に対する責務の明確化など、建設業法の改正に向けた検討をスタートさせた。 検討事項は、ことし1月の「建設業社会保険推進連絡協議会」で打ち出した未加入企業への許可や更新を認めない仕組みづくり(許可業者からの未加入企業の排除)や、違法な長時間労働につながりかねない不当に短い工期での契約締結の禁止(適正な工期設定に関する受発注者双方の責務の明確化)など。
「担い手の確保・育成」「働き方改革」「生産性の向上」「地域の建設業」という4つの切り口で整理。建設産業政策会議が、昨年7月にまとめた『建設産業政策2017+10』に盛り込んだ提言のうち、建設業法の改正を含めた制度的な対応を要する事項の具体化に踏み出す。
特に注目を集める未加入企業に対する許可や更新を認めない仕組みづくりは、12年度からの5年間で取り組んできた“未加入対策”の総仕上げ、あるいは次なる一手としても期待される。
これまでの対策によって、許可業者の3保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険)への加入率は着実に上昇してきているが、それでも1割弱の未加入企業が存在している事実を直視。加入の原資となる法定福利費を適切に負担している企業による「公平な競争環境の構築」を前提に、未加入企業に対する対策として、建設業許可における対応の強化(許可業者からの未加入企業の排除)を打ち出す。
時間外労働への上限規制の適用や休日の確保(週休2日の推進)など、焦点となっている「働き方改革」の実現にも力を注ぐ。
取り組みを支える手段として、適正な工期設定(発注者の責務)や工期ダンピングの防止(受注者)など、受発注者の双方に対する責務の明確化を提起。言い換えれば、建設業法の“規制”の中で、違法な長時間労働を招きかねない不当に短い工期設定や不当に短い工期での契約締結を防ぐ仕組みづくりを目指す。
基本問題小委員会は、3月以降に開く次回の会合から許可制度など各テーマごとの議論を開始。今夏をめどに中間とりまとめを行う。
残り50%掲載日: 2018年2月15日 | presented by 建設通信新聞