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業法施行規則を充足/電子契約締結サービス/国交省が照会事業者に回答
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>国土交通省は、建設工事の請負契約締結をクラウド上で電子的に行うサービスの提供を検討する事業者から、グレーゾーン解消制度を使って確認があった規制適用有無の照会に対し、同サービスが建設業法施行規則第13条の4第2項に規定する技術的基準を満たしているとの見解を示した。
事業を所管する経済産業省が14日、規制を所管する国交省の回答を公表した。
照会のあったサービスは、元請業者を契約者とし、下請業者を利用者とするもの。契約者が契約のデータを入力すると、データが反映された請負契約書がクラウド上のサーバーにPDFファイルとして生成され、契約者の確認を経て、ファイルが自動的に電子メールで利用者に送信される。利用者が契約内容に同意するとタイムスタンプが付され、契約者にはタイムスタンプが付されたPDFファイルが電子メールで送られる。契約者は、そのファイルを保存・印刷可能としている。
国交省は、このサービスについて▽請負契約書をPDFファイルで閲覧・印刷可能と考えられること▽公開鍵暗号方式による電子署名かタイムスタンプの付与手続きが行われ、PDFファイルが改ざんされていないことを証明可能なこと▽本人確認措置を講じた上で公開鍵暗号方式による電子署名の手続きが行われることで、契約当事者による契約だと確認可能と考えられること--の3点から、「技術的基準を満たすものと解される」と回答した。照会のあった事業者名は明らかにしていない。
同消制度は、産業競争力強化法に基づく制度。事業者が事業活動の開始に先立って、個別のサービスに対する規制の適用有無を政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て回答する仕組みとなっている。
残り50%掲載日: 2020年10月19日 | presented by 建設通信新聞