当サイトについて 採用ご担当者様
会員登録はこちら 求人検索

建設技術者向けNEWS

建設技術者の方が知りたい情報を絶賛配信中
会員登録いただくと無料で閲覧可能です!

  • 国交省/下請の社保未加入、次数問わず元請に罰則/指名停止や成績減点、10月から

     国土交通省は、直轄工事を施工する建設業者の社会保険加入徹底に向け、取り組みを一段と強化する。4月に施工業者を下請を含め加入企業に限定する措置を実施したのに続き、元請と直接の契約関係がない2次以下の下請が未加入で、猶予期間内に加入確認書類が提出されなかった場合、10月からは元請に違約罰を科し、指名停止措置や工事成績評定の減点も行う。
     
     こうした国交省の動きに応じ、地方自治体でも加入促進策がさらに強化されそうだ。
     
     建設業の社会保険加入促進の取り組みは、技能労働者の処遇改善による担い手確保と、適正に保険料を負担する企業による公平・健全な競争環境の構築を実現するのが目的。12年度から官民による未加入対策が本格化している。
     
     国交省は14年8月から社会保険に加入していない元請業者を、15年8月からは未加入の1次下請業者も直轄工事から排除。この措置を今年4月から2次以下の下請業者にも拡大し、次数を問わず未加入業者は直轄工事に参入できなくした。
     
     元請業者が発注者に提出する施工体制台帳で、未加入の2次以下の下請業者と契約したことが判明した場合、元請が加入指導する猶予期間(原則30日)を設定した。一定の条件を満たすと期間を延長でき、災害などの緊急時や書面での加入確約、特殊技能の保有など特別な理由があると、未加入業者でも下請契約を結ぶことが可能だ。

     

    残り50%
    ログインして続きを読む 会員でない方はこちらよりご登録ください

    掲載日: 2017年9月29日 | presented by 日刊建設工業新聞

前の記事記事一覧次の記事