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地域交通に国支援を規定/交通政策基本法と国土強靱化基本法の一体改正が成立
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>交通政策基本法と国土強靱化基本法の一体改正法が2日の参議院・本会議で可決、成立した。人口減少や新型コロナウイルス感染症への対応、防災・減災の推進といった観点から、地域公共交通の維持に関して政府が必要な支援を講じるよう規定した。公布日に施行する。
改正法は、人口減少による輸送サービスの採算性の低下を問題視し、議員立法により提出された。新型コロナや激甚災害の発生など現在の交通事業を取り巻く環境変化を踏まえ、国が公共交通機関の旅客施設やサービスに関する必要な支援施策を講じる必要があることを盛り込んでいる。
交通政策基本法では、今後の少子高齢化の進展と人口減少に伴い国民の交通に対する需要が多様化または減少する状況においても、生活基盤である地域交通機能を維持し、国民が円滑に移動できるようにするべきことを明記した。
同法に地域社会の維持・発展の考え方を明示することで、赤字路線への補助は行わないというこれまでの運輸行政のあり方を転換し、交通に関して国が支援を行う根拠となるような改正を行った。
企業立地や地域内外の促進といった観点からは、基幹的な高速交通網の形成、輸送サービスの提供の確保を必要な施策として示している。
国土強靱化に関しては、代替性の確保による交通機能の維持などが重要であることから、国土強靱化基本法の基本方針に国家・社会の重要な機能の例示として「行政、情報通信、交通」を位置付け、国に必要な施策を講じるよう求めた。
残り50%掲載日: 2020年12月3日 | presented by 建設通信新聞