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テレワーク活用など通知/経済傘下団体に周知依頼/「緊急事態宣言」を受けて厚労省
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>厚生労働省は8日、経済団体に対して、7日に発令された緊急事態宣言を踏まえ、テレワークの積極的な活用、職場の新型コロナウイルス感染予防対策と健康管理の強化などを傘下団体に周知するよう協力を依頼した。建設業関係は、日本建設業連合会や全国建設業協会、全国中小建設業協会、日本建築士事務所協会連合会などに通知している。
緊急事態宣言の対象地域に属する事業者は、テレワークやローテーション勤務を強力に推進するとともに、職場に出勤する場合でも時差出勤や自転車通勤など人との接触機会を低減する取り組みを講じるよう求めた。
午後8時以降の不要不急の外出自粛を徹底する観点から、事業の継続に必要な場合を除き、午後8時以降の勤務を抑制する必要があるとし、協力を要請した。
外国人労働者は日本の労働慣行や日本語に習熟していない場合などがあるとして、雇用する事業者に対しては外国人労働者一人ひとりの状況に応じた配慮を求めた。
新型コロナウイルス感染症の陽性者や濃厚接触者が職場で発生した場合に備え、労働者からの報告情報を取り扱う担当者の範囲、保健所との連携、職場の消毒、陽性者が陰性になった場合の職場復帰など、事業者が対応ルールを事前に定め、労働者に周知する必要性も示した。
また、労働者が業務に起因して新型コロナウイルスに感染したと認められる場合は、労災保険給付の対象になることを改めて明確に示し、労働者による積極的な労災請求を勧奨するよう要請している。
残り50%掲載日: 2021年1月12日 | presented by 建設通信新聞