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緊急事態宣言対象に7府県追加/感染防止徹底で事業継続
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>政府は13日、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言の対象区域に大阪、愛知、福岡など7府県を追加した。対象地域の拡大を受けて国土交通省は同日に7府県の工事・業務の対応を決定。発令済みの首都圏4都県と同様に一律の一時中止などは要請せず、感染対策を徹底しながら事業を継続する。
今回の追加対象は、栃木、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡の7府県。緊急事態宣言の発令期間は14日から2月7日まで。7日に緊急事態宣言の対象とした東京と埼玉、千葉、神奈川の4都県を合わせると11都府県となり、関東、中京圏、関西圏、九州と地域的にも広げた。
建設分野については、政府の基本的対処方針で「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」として、「河川や道路などの公物管理」「公共工事」が引き続き位置付けらている。国交省は2020年の緊急事態宣言の発令以降実施してきた、受発注者間での協議や感染防止対策にかかる費用の設計変更、入札手続きの柔軟化などの対応を継続する。
感染の防止対策については、20年12月に改訂した『建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン』などを参考とするよう受発注者双方に呼び掛けている。
また、年度末が近いことから一時中止措置などに伴い工期や履行期間が年度を超える可能性がある場合には、繰越手続きをとることとしている。
残り50%掲載日: 2021年1月14日 | presented by 建設通信新聞