当サイトについて 採用ご担当者様
会員登録はこちら 求人検索

建設技術者向けNEWS

建設技術者の方が知りたい情報を絶賛配信中
会員登録いただくと無料で閲覧可能です!

  • 墜落抑止用器具/フルハーネスを義務化/胴ベルト型「U字つり」は禁止

    【安衛法施行令など改正案/2019年2月から施行/厚労省】

     

     厚生労働省は2日、建設現場での鉄骨骨組みや送配電の電気工事、ビルメンテナンスのロープ高所作業など、高さ2m以上の場所で作業床設置が困難なところでの作業に携わる労働者が使う「墜落抑止用器具」をフルハーネス型に義務化するための労働安全衛生法施行令改正案、労働安全衛生規則等改正省令案などの概要をまとめた。高さ5m程度以下の場所で一定の構造規格を備えている器具に限り使用を認める胴ベルト型では、「U字つり」タイプを禁止する。

     

     こうした器具を使い作業に当たる労働者に対しては、特別教育の受講を義務化する。器具の製造と使用に一定の経過措置を設けるものの、改正安衛法施行令や関係改正告示は2019年2月1日に施行・適用する。

     

     厚労省では17年6月に有識者検討会の報告書を踏まえ、建設業の労働災害で最多の墜落・転落防止対策として、原則、墜落抑止用器具をフルハーネス型とする方針を打ち出していた。

     

     安衛法令による規制対象からU字つりの安全帯を除くため、胴ベルト型のU字つりタイプは使用禁止となる。また、法令から「安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る)」を削除し、「墜落抑止用器具」に改める。これにより法令上、安全帯という用語は消滅する。

     

     安衛則で、墜落による危険の恐れに応じた性能を持つ墜落抑止用器具を労働者に使用させることを事業者に義務付ける。ただ、建設現場での作業高さが5m程度以下の場合、フルハーネス型着用者が墜落・転落時に地面に到達する恐れがあることから、一定の条件に適合する構造規格を備えている胴ベルト型に限り使用を認める。

     

     この胴ベルト型の具体的な使用可能高さは、施行に向け策定する「墜落抑止用器具の安全な使用に関するガイドライン(仮称)」で示す。有識者検討会報告書では、胴ベルト型の使用可能な高さの目安の最大値が4.55m以下とされていた。このため、建設現場での作業高さが5m以下の場合に限り、胴ベルト型の使用を認めることになるとみられる。

     

     また、厚労省は大臣告示の「安全帯の規格」を全部改正する。名称を「墜落抑止用器具の規格」に改め、フルハーネスやコネクタなどを定義する。この規格によって、最大の「自由落下距離」4mと最大のアブショックソーバーの伸びの1.75mに1mを加えた「6.75m」を超える高さで使う墜落抑止用器具はフルハーネス型と定めることから、法令上におけるフルハーネス型の義務化は、この高さ6.75m超となる。

     

     規格では胴ベルト型とフルハーネス型の墜落抑止用器具の構造、性能規定化する各部品の強度、材料、部品の形状などを定める。胴ベルト型のランヤードの長さは現行の2.5mから1.7m以下に短縮し、落下時の衝撃荷重も現行の8キロニュートン(N)以下から4kN以下となる。

     

     このほか、規格には、ショックアブソーバーの落下試験について、第一種(落下距離1.8m、衝撃荷重4kN以下、ショックアブソーバーの伸び1.2m以下)と、第二種(同4m、同6kN以下、胴1.75m以下)の基準を設けた。

     

     試験で使う落下体の重さは100㎏とする。ただ、日本人の体格を考慮し、85㎞も認める。これにより、事業者は2種類の最大荷重のショックアブソーバーを装備品重量も加味して労働者の体重を把握し、「労働者の体重別に、最大使用荷重を超えていないか、すべての労働者を管理して器具の選択をしなけれならなくなる」(厚労省)。

     

     19年2月1日から適用が始まるが、一定条件のもと22年1月1日までの経過措置を設ける。

     

     この墜落抑止用器具の規格とともに、JIS(日本工業規格)規格も改正する。8月ごろをめどにJIS改正原案をまとめ、18年末までに改正JIS規格の承認を得て、規格と同時期の19年1月下旬の告示・公示を目指す。

     

     労働者への特別教育は、作業床を設けることが困難な場所で作業に当たる労働者が対象。カリキュラムは学科4.5時間以上、実技1.5時間以上の計6時間以上。既にとび職としてフルハーネス型を使用している労働者や足場の組み立て作業の特別教育受講者などは、特別教育の科目の全部か一部を省略できるようにする。

     

     厚労省は改正概要に対する一般意見を4月1日まで募った上で、安衛法施行令などの改正案要綱を労働政策審議会(厚労相の諮問機関)に諮問、答申を得て、4月中の公布を見込む。構造規格は、周知期間を設け19年1月下旬に告示する予定。

    残り50%
    ログインして続きを読む 会員でない方はこちらよりご登録ください

    掲載日: 2018年3月5日 | presented by 建設通信新聞

前の記事記事一覧次の記事