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  • 国内実績と同様に評価/技術者の海外実績認定・表彰制度/国交省

    【21年度以降の入札・契約で適用】

     

     国土交通省は、海外のインフラプロジェクトに従事する技術者の実績を認定・表彰する制度で認定・表彰を受けた技術者に対する国内の工事や業務での入札・契約手続き上の評価方法を決めた。国交省から認定を受けた海外実績・表彰は、国内で実施した工事や業務の実績、授与された表彰と同様の適用範囲で評価する。2021年度以降の直轄工事・業務の入札・契約での評価から認定実績を活用できる。

     

     海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度は、日本企業で海外事業に従事した技術者の実績を企業の申請に基づいて認定する仕組み。認定を受けた技術者で特に優秀な者は表彰する。

     

     実績の認定は、外国政府や政府機関に準ずる法人(公社・特定目的会社など)、国際機関、日本政府、日本の政府関係機関が発注し、日本企業または日本企業の海外現地法人が元請けで契約した海外建設工事・業務の技術者を対象とする。技術者は日本人に限定せず、日本企業などに所属する外国人技術者も認定を受けることができる。1月中に認定内容を発表する。

     

     認定・表彰を受けた技術者は、海外実績をコリンズ・テクリスに登録でき、その登録に基づいて総合評価落札方式やプロポーザル方式で評価を受けることができる。国内工事・業務と同様に、同種工事・業務として配点される。

     

     表彰については、「大臣表彰」を局長表彰相当、「若手・女性表彰」を部長・事務所長表彰相当とするなど、既存の運用を踏まえて措置する。

     

     海外プロジェクトの工事・業務の成績については、認定・表彰制度では評定点が付与されないことを鑑み、当面、平均成績への点数付与は行わない。成績の取り扱いは継続して検討を進める。

     

     認定・表彰制度は建築関係業務でも活用する。現状、国交省ガイドラインには建築関係業務の設定例には「表彰」がないことから、「表彰」を追加した上で、評価項目の配点について、設定の考え方や目安とする範囲を明示する。

     

     例えば、プロポーザル方式の設定例の「成績評価」を「成績評価・表彰」に改め、表彰の配点は成績評価の半分程度とすることなどを記載する。

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    掲載日: 2021年1月21日 | presented by 建設通信新聞

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