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温対法改正再エネ活用し脱炭素化/公園法 地域の主体的取組促す/今国会に4法案提出/環境省
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>環境省が今国会に提出を予定している「地球温暖化対策推進法改正法案」「自然公園法改正法案」「瀬戸内海環境保全特別措置法改正法案」、新法となる「プラスチック資源循環促進等法案(仮称)」の4法案の概要がわかった。温対法改正法案では、「2050年カーボンニュートラル」を基本理念として法で明確に位置付け、その実現に向けた具体的な方策として、地域の再生可能エネルギーを活用した脱炭素化の取り組み、企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化を推進する仕組みを設ける。公園法改正法案は、地域の主体的な取り組みを促す仕組みを新たに設け、保護だけでなく、利用面での施策を強化し「保護と利用の好循環」の実現を目指す。
温対法改正法案は、3月上旬に閣議決定し、国会に提出する予定。50年までの脱炭素社会の実現に加え「環境・経済・社会の統合的向上」などを温暖化対策を進める上での基本理念として制定する。
都道府県・政令市・中核市に温室効果ガス排出削減計画の策定を義務付けている「地方公共団体実行計画」には、実効性を高める観点から、計画に位置付けた施策の実施に関する目標を設定するよう法で定める。地域の再エネなどを活用する「地域脱炭素化促進事業」での促進区域や環境配慮、地域貢献の方針も計画に記載できるようにする。
また、計画に適合した民間の脱炭素事業を市町村が認定する仕組みを設け、認定を受けた事業は、開発許認可手続きなど関係法令のワンストップ化や環境影響評価制度との連携などの特例(支援)が受けられるようにする。
温室効果ガスを一定以上排出する企業に対して義務化している排出量算定報告公表制度では、既に6割の企業が対応している電子システムによる報告を原則化する。現在、請求に基づいて開示する事業所などの情報は、開示請求手続きなしで公表するオープンデータ化に改める。
改正法が成立すれば、公布日から1年以内に施行する。
公園法改正法案も3月上旬の閣議決定、国会への提出を見込む。地域主体の自然体験アクティビティー促進と、利用拠点整備をそれぞれ法定化し、関係者で構成する協議会を設けて、計画を作成。計画が環境大臣(国立公園)・都道府県知事(国定公園)の認定を受けると、計画に盛り込んだ事業の実施に必要な許認可を不要にする。
このうち利用拠点整備は、公園利用の拠点となる旅館街などの街並み整備が目的。協議会が「利用拠点整備改善計画」を作成する。計画のイメージは、集団施設地区など利用拠点の面的な再生・上質化に向け、廃屋の撤去やその場所への新たな投資(施設整備)、利用者目線での機能充実、景観デザインの統一、電線地中化など。計画に基づいて自然と調和した街並みづくりを進め、国立公園・国定公園での魅力的な滞在環境の整備につなげていく。
瀬戸内海環境保全 特措法改正法案は、2月下旬の閣議決定、国会への提出を見込んでいる。気候変動に よる水温上昇などから 栄養塩類が不足していることから、特定海域への栄養塩類供給を 可能 とする「栄養塩類管理制度」を創設する。また、自然海浜保全地区の指定対象を拡充し、藻場などを再生・創出した区域も指定できるようにする。
新法のプラスチック資源循環促進等法案は経済産業省との共管法となる。2月下旬の閣議決定、国会提出を目指す。さまざまな製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体でのプラスチック資源循環の取り組みを促進することが目的。プラスチック廃棄物排出抑制や再資源化に役立つ環境配慮設計、同廃棄物の分別収集・自主回収・再資源化などを総合的、計画的に進めるための基本方針を策定する。建設産業の企業も何らかの形で取り組むことが必要になるとみられる。
製造事業者などの企業が努めるべき環境配慮設計指針を策定し、指針適合製品を認証する仕組みを設ける。認証製品は、グリーン購入法上の配慮として国が率先して調達するなど、プラスチックライフサイクル全体の各段階で、さまざまな施策を講じる。
残り50%掲載日: 2021年1月28日 | presented by 建設通信新聞