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所有権移転登記申請/相続人に義務化/違反は10万円以下の過料/民法・不動産登記法の改正要綱案
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>法制審議会(法務大臣の諮問機関)の民法・不動産登記法部会は2日、所有者不明土地の発生を防ぐ観点から、民法や不動産登記法の改正などに向けた要綱案をまとめた。相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から、3年以内の所有権移転登記申請を相続人に義務付ける。正当な理由なく違反した者には10万円以下の過料を科す。政府は今通常国会で法改正する方針。
移転登記申請の義務化に伴い、登記手続きを簡略化するため、相続人の申し出を受けて登記官が実施する相続人申告登記(仮称)を創設する。
また、登記名義人の氏名、名称、住所に変更があった場合は、変更があった日から2年以内の変更申請を義務付け、正当な理由がなく申請を怠った名義人には5万円以下の過料を科す。
相続人による相続登記の申請を促進するため、登記所に記録された不動産の証明書を交付する所有不動産記録証明制度(仮称)を創設する。
相続や遺贈で所有権を取得した不要な土地を手放すことができるように、土地の所有者が法務大臣の承認を得て、所有権を国庫に帰属させる制度を新たに設ける。複数人で土地を共有する場合は、共有者の全員が承認を申請する場合に限り、国庫への帰属を認める。
建物が立地していない土地や、担保権が設定されている土地、土壌汚染がある土地などは国庫帰属の対象外とする。
政府は、民法や不動産登記法などの改正案と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案(仮称)」を2月下旬に閣議決定する予定で、今通常国会での成立を目指す。
残り50%掲載日: 2021年2月5日 | presented by 建設通信新聞