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  • 共住に住棟認定導入/長期優良住宅法など一体改正/既存流通市場を活性化

     政府は5日、長期優良住宅法等改正案を閣議決定した。既存住宅を安心して購入できる環境を整備し、既存住宅流通市場を活性化させる観点から、長期優良住宅法、住宅品質確保法、住宅瑕疵(かし)担保履行法を一体的に改正する。質の高い住宅を認定する長期優良住宅制度は、共同住宅に住棟認定を導入する。一部の規定を除き、公布から9カ月以内に施行する。今国会での成立を目指す。

     

     改正案は、▽長期優良住宅の普及促進▽既存住宅の紛争処理機能強化--の2つを柱とする。区分所有者ごとに認定を受ける仕組みの長期優良住宅制度に住棟認定を導入し、共同住宅は分譲マンションの管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更する。一定の性能を有する良質な既存住宅を対象に、増改築の建築行為を伴わなくても認定する制度を創設する。

     

     民間の登録住宅性能評価機関による技術審査を法的に位置付けるとともに、住宅性能評価と長期優良住宅の基準確認を同時に実施可能にすることで、認定審査を合理化・迅速化する。災害の危険性が特に高いエリアに立地する住宅を認定対象から除外するなど、頻発する豪雨災害を踏まえて認定基準を見直す。

     

     住宅紛争処理制度は、リフォームや既存住宅売買などの瑕疵保険に加入した住宅を住宅紛争処理の対象に加えるとともに、「時効の完成猶予」を付与して制度を活用しやすくする。住宅紛争処理支援センターの機能も強化し、住宅瑕疵情報の収集・分析、利用を新たに実施可能にする。

     

     社会資本整備審議会(国土交通大臣の諮問機関)の「既存住宅流通市場活性化のための優良な住宅ストックの形成及び消費者保護の充実に関する小委員会」による検討結果を基に、国土交通省が改正案をまとめた。

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    掲載日: 2021年2月8日 | presented by 建設通信新聞

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