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  • 環境省/除染地の労務単価改定/6職種で上昇運用特例措置も通知

     環境省は、直轄で実施する除染特別地域内の除染等工事や中間貯蔵施設工事などの積算で使う設計労務単価などを改定し、福島地方環境事務所に2月25日付で通知した。3月1日以降に調達する入札などから適用を始める。あわせて「新除染等労務単価」の運用にかかわる特例措置も、本省から同事務所に同日付で通知している。

     

     改定した新労務単価はこれまでと同様、10職種の単価を設定した。国土交通省の公共工事設計労務単価の福島県単価を準用している。設定した10職種のうち6職種の単価が上昇した。新単価は新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、算出した単価が2020年3月―21年2月に適用した単価を下回った場合、単価を据え置く特別措置を実施、4職種が該当した。

     

     また、除染特別地域内で従事する作業員に対し、労務単価に加算する特殊勤務手当は、20年度と同額にする。

     

     単価は公共工事と同じ▽所定労働時間8時間当たりの基本給相当額▽職種ごとの通常作業条件・作業内容の労働に対する手当の基準内手当▽所定労働日数1日当たりの臨時給与と実物給与--で構成。これに、特殊勤務手当を加算する。

     

     特殊勤務手当は、人事院規則で定めた手当額を適用している。除染などの作業場所の区域によって区分し、帰還困難区域が1日当たり6600円、居住制限区域が同3300円。避難指示解除準備区域は手当の加算はない。1日の作業時間が4時間未満の場合は、帰還困難区域が3960円、居住制限区域が1980円になる。

     

     手当の対象となる作業員は、土壌の除染や汚染の拡散防止などの作業を担う作業指揮者や特殊除染作業員、普通除染作業員、運転手(除染特殊)、同(除染一般)、樹木除染工、防水工(除染)、とび工(除染)などと、調査設計業務や除染等工事での放射線量事前測定・事後測定、スクリーニング、監督支援業務の外業作業従事者、交通誘導員。

     

     単価の運用にかかわる特例措置は、3月1日以降に契約を結ぶ工事のうち、予定価格の積算で旧単価を適用していた場合、契約を結んだ後に契約変更で対応する。新単価と当初契約時点の予定価格に当初契約時点の落札率を掛ける。2月28日以前に契約を結んだ工事のうち、3月1日時点で工期の始期が到来していない場合は、インフレスライド条項の規定を準用する。

     

     これら工事の受注者は、請負金額の変更協議を請求できる。通知の中では、特例措置に基づく対応が可能となる場合があることを、落札者や受注者に対し説明するよう各事務所に指示した。

     

     設計労務単価と特殊勤務手当は、帰還困難区域の除染・解体、仮置き場の原状回復工事、中間貯蔵施設の本体施設工事や保管場設置などに使う。また、調査、設計業務では、国交省の21年度設計業務委託等技術者単価を使う。

     

     10職種の単価は次のとおり(カッコ内は20年3月-21年2月の単価からの引き上げ額)。

     

     ▽作業指揮者2万4500円(900円)▽特殊除染作業員2万4800円(ゼロ円)▽普通除染作業員1万9100円(ゼロ円)▽運転手(除染特殊)2万3500円(400円)▽同(除染一般)2万0900円(ゼロ円)▽樹木除染工2万1100円(ゼロ円)▽防水工(除染)2万6500円(200円)▽とび工(同)2万6700円(200円)▽交通誘導員A(同)1万5900円(800円)▽同B(同)1万3200円(200円)。

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    掲載日: 2021年3月1日 | presented by 建設通信新聞

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