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  • 解体工事技術者資格 6月末まで経過措置延長/コロナで講習機会が減少/国交省

     国土交通省は、とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置について、2021年3月末としていた期限を3カ月延長する。新型コロナウイルス感染症の影響で技術者要件を満たすために必要な講習の受講定員が大幅に縮小されていることを踏まえ、希望する技術者が講習を受講できるようにするための措置を講じる。経過措置の延長により、対象企業が解体工事の許可を受けるには6月30日までに技術者要件を満たした上で、2週間以内に許可行政庁への変更届の提出が必要となる。

     

     同省は8日に建設業法施行規則(省令)の一部改正に関するパブリックコメントを開始。改正省令は月内に公布・施行する。あわせて、各地方整備局などや都道府県、建設業団体に対して、延長のための省令改正作業を進めていることを通知した。

     

     経過措置は、16年6月1日に施行した建設業許可の業種区分「解体工事業」の新設に伴うもので、土木施工管理技士などの有資格者を暫定的に解体工事業の技術者として認めてきた。経過措置終了後に土木施工管理技士などを解体工事業の営業所専任技術者、監理技術者、主任技術者とするためには、期限内の登録解体工事講習の受講または、解体工事の1年以上の実務経験を求めている。

     

     2月末時点で経過措置の対象となっている企業数は、大臣許可765社、知事許可1万0691社の計1万1456社ある。登録解体工事講習を実施している全国建設研修センターと全国解体工事業団体連合会は3月に追加的な講習を開いているが、それも既に定員に達している。

     

     新型コロナに伴う首都圏の緊急事態宣言が延長されたことや変異型ウイルスの確認など、受講定員を引き続き、縮小して実施せざるを得ない状況を鑑み、国交省は経過措置の延長が必要と判断した。

     

     講習受講などにより技術者要件を整備した企業は、2週間以内に許可を受けている行政庁に有資格者区分の変更届を提出する必要がある。

     

     講習受講などによって技術者要件を満たしていても、変更届出が未提出の場合は解体工事業許可が取消処分となる。

     

     経過措置の期間終了をもって解体工事業許可を取得しない企業には、業種の廃業届の提出を求める。廃業届が提出されないと、許可行政庁によっては取消処分の対象企業として公表される可能性があるため、提出を推奨している。

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    掲載日: 2021年3月9日 | presented by 建設通信新聞

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