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機体認証、技能証明の制度創設/航空法等改正案を閣議決定ドローンの目視外飛行解禁
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>政府は9日、航空法等改正案を閣議決定した。ドローンなど無人航空機の機体認証制度と操縦者技能証明制度を創設する。国から交付された操縦ライセンスを持つ者が認証を受けた機体を操縦し、国土交通大臣の許可・承認を受けた場合、2022年度をめどに解禁する「有人地帯での補助者なし目視外飛行」(レベル4)を認める。これにより、都市部でのインフラ点検など第三者上空の飛行に必要な仕組みが整う。
航空法、民活空港法、運輸安全委員会設置法を一体的に改正する。大部分は公布から9カ月以内に施行するが、機体認証制度と技能証明制度は公布から1年6カ月以内の施行とする。今国会での成立を目指す。
レベル4で機体の落下による第三者事故を防ぐため、飛行の安全性を厳格に確保する観点から両制度を創設する。機体認証制度は、国が機体の安全性を審査し、2種類(第1種、第2種)に分けて認証する。認証を受けた機体の使用者に対し、機体の整備を義務付け、安全基準に適合しない場合は国が必要な整備を命令する。
技能証明制度は、国が試験(学科・実地)を実施し、2種類(1等、2等)のライセンスを交付する。有効期間は3年とし、16歳以上の年齢制限を設ける。
レベル4の飛行に当たっては第1種認証と1等ライセンスを必須とする。レベル1-3は機体認証と技能証明を任意とするが、ライセンスを持つ者が認証を受けた機体を操縦し、かつ運航管理のルールに従う場合、長大なインフラの点検や河川測量などが該当するレベル3で必要な許可・承認を不要とする。
このほか、世界規模の感染症流行などで航空運送事業に甚大な影響が発生し、航空ネットワークの確保に支障を来すおそれがあると認められる場合、国土交通大臣は航空運送事業基盤強化方針を策定し、航空会社などを支援することを規定する。
コンセッション(運営権付与)方式を導入している国管理空港の運営権者に対しては、空港整備事業の無利子貸付を実施する。
残り50%掲載日: 2021年3月10日 | presented by 建設通信新聞