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  • 改正経審 4月1日施行/W10新設 所属社員の能力向上を加点/国交省/CPD・CCUSで評価

     国土交通省は26日、4月1日から施行する経営事項審査の改正内容を公布する。技術者・技能者の継続的な能力研さんを促す観点から、「知識および技術または技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況(W10)」を新設。所属する技術者のCPD(継続能力開発)の取得状況と技能者の建設キャリアアップシステム(CCUS)に基づく能力評価基準における取り組み状況に応じて加点評価する。

     

     技術者の能力向上の評価は、学会・業界団体などが認定するCPDプログラムの取得状況をみる。対象者は監理技術者、主任技術者、1級技士補、2級技士補。基準日に所属している技術者が審査基準日前1年間で取得したCPD単位の平均値を10段階で評価する。取得CPD単位数の平均値が3未満の場合は0、3以上6未満の場合は1といったように、取得単位平均が3単位増えるごとに、技術者に関する評価値が1ずつ上昇する。

     

     各技術者の単位数は、認定団体間の取得難易を均一化する観点から、実際に取得した単位数を告示で各団体ごとに定めた値で除し、それに30を乗じた数値とする。小数点以下は切り捨てで、1人につき1団体のみ申請できる。例えば、空気調和・衛生工学会から20単位認定された場合、同学会の告示数値は50であるため、20÷50×30=12がその技術者の取得単位となる。

     

     技能者はCCUSに基づく能力評価基準で1以上レベルが向上した者を評価する。対象期間は審査基準日前3年以内で、対象者は作業員名簿に記載されて工事に従者した者。施工管理のみに従事した者や最高レベルに達しているレベル4技能者は除く。

     

     評価は技能レベルが向上した者を対象技能者数で除した割合を基準に算出。割合が1.5%未満は0、1.5%以上3%未満は1というように1.5ポイント刻みで1ずつ上昇する。対象技能者が10人所属し、3年以内にレベルアップしたのが1人だった場合、割合は10%となるので、技能者評価値は6となる。

     

     技術者、技能者それぞれで算出した評価値に所属する技術者、技能者の割合を乗じて最終的な評点を算出する。満点(10点)をとれば、総合評定値(P)が約15点上昇する。

     

     その他の改正内容は、現場兼務の際に監理技術者の補佐者として配置できる技術職員に対して、技術職員数(Z1)で4点の評価を付与する。対象は主任技術者となれる資格を保有し、新技術検定で1級の第1次検定に合格した者。

     

     労働福祉の状況(W1)関係では、「法定外労働災害補償制度加入の有無」の評価項目で、評価対象となる補償制度の提供者に「中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者」を加える。この改正によって、中小企業福祉共済協同組合連合会などと要件を満たす補償契約を行うと、評価される。

     

     建設業経理の状況(W5)では、公認会計士、税理士や建設業経理士の資格取得、試験合格に加え、講習などを受講して登録を受けている者の数を評価するよう改める。

     

     建設業経理士については、1級・2級登録経理試験の合格または建設業振興基金が実施している講習の受講の翌年度から5年以内の者を評価する。2016年度以前の合格者は22年度末までの間に限り、評価対象とする。

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    掲載日: 2021年3月26日 | presented by 建設通信新聞

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