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  • 地盤情報データベース/直轄事業で登録義務化/国交省 共通仕様書に明記

     目に見えない地下空間の利用や、施工リスクの低減に欠かすことができない地盤情報の“見える化”が具体化することになりそうだ。焦点となるのが、官民が持つ地盤情報を収集・利活用するためのプラットフォーム『地盤情報データベース』の構築。国土交通省は、1日から適用している共通仕様書の改訂によって、直轄事業における地盤データの登録を義務化した。 業務共通仕様書の1つである「地質・土質調査業務共通仕様書」に、機械ボーリングで得られた地盤データなどの成果を発注者に提出する通常の納品とは別に、「発注者が指定する地盤情報データベースに登録しなければならない」と明記。地質調査など、直轄の業務で得られる地盤データの登録を義務化した。

     

     同様に施工段階でも追加的に地質調査を行うケースもあることから、1日から適用している「土木工事共通仕様書」でも地盤データの登録を追記。直轄事業の率先行動として、受注者に今後、構築される地盤情報データベースへのデータ登録を求めていく。

     

     対象の地盤情報データベースは、官民が持つ地盤情報の共有化を実現する仕組み。

     

     既にデータベース化されている直轄事業における情報や、自治体などが保有する地盤データを集約する。地質調査などで得られる地盤データを積極的に収集・蓄積していく。特に公共工事はデータの収集・共有を徹底。民間工事も依頼者(発注者)の同意を得た上で、ボーリングデータなどの登録を行う。

     

     面的に収集・蓄積する地盤情報を活用して、地下空間を“見える化”すれば、不確実な地盤情報に起因する事故の発生リスクを低減させることにつながるというわけだ。

     

     実際に昨年9月の社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会の技術部会「地下空間の利活用に関する安全技術の確立に関する小委員会」の最終報告(答申)でも地盤情報の重要性やデータベース化の必要性が提起されているように、官民が持つ地盤情報の収集・共有が施工段階でのリスク低減に大きな効果を発揮することは明らか。

     

     2016年に発生した福岡市の道路陥没など、地下空間や地盤情報に対する国民意識が高まりを見せる中で、収集・蓄積した地盤データの活用が、地下空間における安全技術の確立に一定の道筋をつけることになりそうだ。

     

    ■地盤情報データベースの構築

     

     国土交通省が公表している概要によると、実施主体(運営主体)に求められる業務内容はデータベースの運営や地盤情報の収集・利活用の検討、収集する地盤情報の検定など。国のデータだけでなく、国以外の機関が所有する地盤情報を収集することも検討する。実施主体は提供を受けた地盤情報を検定した上でデータベースに登録する。その際に提供者から検定料金を徴収することができる仕組みとなる。

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    掲載日: 2018年4月5日 | presented by 建設通信新聞

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