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  • 建設業の働き方改革で関係省庁連絡会議/業法改正の動き 一段と加速/野上内閣官房副長官/国交省に準備指示

     建設業法の改正に向けた動きが一段と加速することになりそうだ。『建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン』の改訂を決めた、2日の第4回「建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」で、野上浩太郎内閣官房副長官は、関係省庁が連携して準備を進めることなどを指示。中核を担う国土交通省に制度改正への取り組みの推進を求めた。 2日の「建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」で、議長を務める野上内閣官房副長官は「政府が一丸となって、建設業の働き方改革に向けた取り組みを強化していく」と強調。建設業法など制度の改正が必要な施策の実施に向けて、国交省を中心に関係省庁が連携して準備を進めることなどを求めた。

     

     議長代理を務める牧野京夫国交副大臣は「公共工事を発注する立場と、その工事を受注する建設業を監督する双方の立場から率先して働き方改革に取り組んでいく。建設業を始めとする関連する制度の改正に向けて、しっかりと準備を進めていく」と述べた。

     

     6月22日に策定・公表した中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会「基本問題小委員会」の中間とりまとめに、建設業法等の改正も視野に早急に講じるべき施策と、その取り組みの方向性を明示。

     

     働き方改革の推進を目的とする「長時間労働の是正」や、従事者の「処遇の改善」、限りある人材を効率的かつ効果的に活用する「生産性の向上」「地域建設業の持続性の確保」という4つの柱で構成する、この中間とりまとめの大きなポイントの1つが、これまでの建設業法にない「工期」へのアプローチを打ち出している点にある。

     

     方向性として打ち出すのが、受発注者の双方による適正な工期設定の推進だ。

     

     建設業法への規定によって、工期ダンピングの禁止(受注者の役割)や不当に短い工期による請負契約の禁止(発注者の役割)といった受発注者の双方に対する責務を制度化。直接的な規制に踏み出す。

     

     建設工事における適正な工期設定等のためのガイドラインや直轄工事における取り組みを参考に、中央建設業審議会が前提となる“工期に関する基準”を作成。焦点となる「適正な工期とは何か」を明らかにすることで、違法な長時間労働につながりかねない不当に短い工期での請負契約の締結を防ぐ。

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    掲載日: 2018年7月3日 | presented by 建設通信新聞

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