建設技術者向けNEWS
建設技術者の方が知りたい情報を絶賛配信中
会員登録いただくと無料で閲覧可能です!
-
技術サービス大企業は4月から/建設企業の残業上限規制/部署関係なく適用
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>国会で「働き方改革関連法」が成立したことで、改正労働基準法における建設産業関係での罰則付きの残業時間上限規制施行時期が決まった。大企業の施行日(一般則)である2019年4月1日が起点となることから、法施行日から5年間(24年3月31日まで)規制の適用が猶予される建設業は、建設企業の総務・管理部門も含め24年4月1日から残業上限規制の適用を始める。猶予期間があるため、建設業は企業規模に関係なく適用する。
また、5年間適用猶予の建設業の範囲は、改正労基法第139条に基づき省令で定めるが、現行労基法に基づく1999年1月の通知で指定した適用除外の範囲は変えない方針だ。
通知では「工作物の建設等の事業」は原則、労基法の「別表第一第三号」に該当する事業としているが、「建設業に属する事業の本店、支店等であって同号に該当しないものも含む」としていることから、ゼネコンの総務・管理部門なども含め、建設業を営む企業として残業時間上限規制の適用は、所属部署に関係なく、24年4月1日となる。
現行労基法では、建設業の適用除外範囲を法令で規定していないことから、改正労基法では省令で定めることとし、今後の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で審議し、通知と同等の内容を規定するとみられる。
一般則の19年4月1日から適用となるのは、資本金5000万円超か従業員数100人超の測量、地質調査、建設コンサルタント、建築設計などの技術サービス業の企業。同5000万円以下か同100人以下の中小技術サービス業の企業は、20年4月1日が残業上限規制の施行日となる。
このため、建設産業関係の中では、技術サービス業の大企業が最初に、残業上限規制の適用を受けることになる。
残り50%掲載日: 2018年7月5日 | presented by 建設通信新聞