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占用制限道路で運用案/無電柱化推進あり方検討委
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>【緊急車両通行、すれ違い待機道を対象】
国土交通省は6日、第8回無電柱化推進のあり方検討委員会を開き、無電柱化の推進に関する法律(無電柱法)に基づき、新設・既設電柱の占用制限の対象となる道路と事業・工事の案を示した。対策が必要な個所のうち、特に当面の制度適用が必要となる部分をまとめた。次回会合では、対象区間のうち、既設電柱の占用制限を行うケースの絞り込みについて検討を進める。 無電柱化法11条と道路法37条では、▽交通が著しくふくそうする道路または幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るため▽幅員が著しく狭い歩道の部分について歩行者の安全かつ円滑な通行を図るため▽災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため--の3ケースの占用禁止・制限を明記している。
今回の会合では37条の規定について具体的な運用案を示した。幅員が著しく狭い道路については、1952年の道路法制定以前からある道路で建物のセットバックなどにより4mを確保した道路(全国で約30万㎞)や、4-5.5mの未改良の道路(同約30万㎞)、改良されているが電柱により円滑にすれ違うことができない道路(同約16.3万㎞)が対象となる。
当面の運用では、▽電柱があるために緊急車両が通行できない道路▽車両のすれ違い待機が頻繁に発生する道路▽観光地や商店街、通学路など歩行者が多く、ネットワーク上迂回(うかい)が困難で車両を通さざるを得ない道路▽国・県道や都市計画道路、バス路線など車両の円滑な走行が求められる幹線道路--を対象としていく方針を示した。
幅員が著しく狭い歩道は、車いす同士がすれ違うことができない幅員2m未満の歩道(同約4万㎞)を定義した。当面は社会福祉施設に通じる経路や通学路、にぎわいのある商店街、観光地などの道路や通行量が多く、歩行者や車いす・ベビーカーの車道へのはみ出しが頻繁に発生する道路を運用の対象とする。
防災上の観点からは、緊急輸送道路に限らず、自治体が避難路としている道路や災害時に重要な役割を果たす路線などの防災上重要な道路として位置付けられている道路を対象にすべきだとした。
無電柱化法12条は、道路の新設、改築、修繕に関する事業や土地区画整理事業などを実施する場合には事業の状況を踏まえて、電柱設置を禁じている。今回会合で類似する事業として都市再生整備計画事業と住宅市街地総合整備事業、市道などとして道路を引き取る民間開発事業、道路管理者以外が行う工事も対象事業に加えることを提案した。
対象工事の要件は、おおむね電線を敷設する深さまで掘削し、1つのトランスから供給する区間長を超える延長の工事。電線管理者の予算確保や設計の期間を考慮し、工事着手の1-2年前には通知する必要があるとした。
事業とタイミングが合わず同時に無電柱化を行えなかった場合は、将来、効率的にできるように、あらかじめ電力・電話の埋設空間を確保しておくべきだと提案した。
残り50%掲載日: 2018年7月9日 | presented by 建設通信新聞