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  • 18年7月豪雨・迅速な復旧・復興へ/随意契約を積極活用

    【災害復旧入契ガイドライン/自治体の対応後押し】

     

     国土交通省は今後、相当数の事業を短期かつ集中的に行うことが見込まれる「2018年7月豪雨」に伴う災害復旧への対応として、随意契約の積極的かつ効果的な活用を促す。10日に総務省との連名で災害復旧における入札・契約の取り扱いを通知した。随意契約の位置付けや、その積極的な活用を打ち出すことで、被災した自治体などが導入しやすい環境を敷く。 透明性や公平性の確保といった点で、災害復旧という緊急性を要する事業であっても、随意契約の活用に及び腰になってしまうケースもあることからすれば、総務省との連名で出す、この通知による“援護射撃”は自治体の背中を押す材料の1つになる。

     

     というのも、その緊急性から入札・契約手続きにスピード感が求められる災害復旧は、当該事業を確実に施工できる者と早期に契約することが被災した自治体にとって最優先事項となるからだ。

     

     それを可能とする随意契約の積極的かつ効果的な活用を促すことで、結果として応急復旧から復旧・復興への歩みにスピード感を生み出す。

     

     前提になっているのが、直轄工事への適用を念頭に同省が昨年7月に作成した『災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライン』。

     

     災害復旧での随意契約や指名競争入札の適用の考え方や、入札・契約手続きにおける留意点などを示すこのガイドラインは、確実に施工できる者と早期に契約を結ぶことができる随意契約の効果的な活用を打ち出している点がポイントとなる。

     

     発災直後、応急復旧、本復旧といった各段階で発注者が留意すべき基本的な考え方などを明記。被災した自治体にとっては、適切な入札契約方式を選択するための支援ツールとしても活用できる。

     

     会計法(国)と地方自治法(自治体)で調達の根拠となる法律は異なるが、適用に関する基本的な考え方は共通していると判断。被災した自治体に、このガイドラインを参考にした対応を促す。

     

     実際に「発災直後から一定の期間で対応が必要となる道路啓開、がれき撤去、堤防など河川管理施設の応急復旧や、孤立集落の解消を目的にした橋梁の復旧など緊急度が極めて高い事業は、被害の最小化の観点からも随意契約の適用が可能」であることを明記。

     

     「適用が可能」というだけでなく「適宜これを活用すること」と記すことで、自治体による随意契約の積極的で効果的な活用を推す。

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    掲載日: 2018年7月12日 | presented by 建設通信新聞

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