読み切りコラム③施工管理技術者試験について
平成29年度の施工管理技術者試験について
今回から、主要な建設関連の資格について解説していきます。
第1回目は「施工管理技士」になるための施工管理技術者試験をご紹介します。
施工管理技士とは、建設業の現場において施工計画を作成し、工程管理、品質管理、安全管理等の業務をおこなう専門家に与えられる国家資格であり、1級施工管理技士と2級施工管理技士があります。
施工管理技士には担当できる工事の種別によって、建築施工管理技士、電気工事施工管理技士、土木施工管理技士、管工事施工管理技士、造園施工管理技士、電気通信工事施工管理技士などがあります。
・建設業の許可を受けるためには、許可を受けようとする業務の専門家を「営業所の専任技術者」として配置することが必要です。また、すべての建設現場に、許可を受けた業務の施工管理の専門家として「主任技術者」もしくは「監理技術者」を配置することが必要になります。施工管理技士の資格を取得するとこれらの専門家になることができます。
・1級施工管理技士の資格を取得すると、一般建設業及び特定建設業の「営業所の専任技術者」、「主任技術者」、「監理技術者」になることができます。
・2級施工管理技士の資格を取得すると、一般建設業の「営業所の専任技術者」、「主任技術者」にはなれます。しかし、特定建設業の「営業所の専任技術者」及び「監理技術者」になることはできません。
・「監理技術者」を配置することが必要になるのは、元請業者であって、その下請契約の請負代金の額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合です。下請け工事の場合には、請負金額がいくら大きくなっても「監理技術者」を配置する必要はありません。したがって、2級施工管理技士は、小規模な元請工事や下請工事の現場における施工管理で活躍することができる資格、1級施工管理技士は、大規模な元請工事の現場において活躍することができる資格だと言えます。
・経営事項審査制度における技術力の評価において、1級5点、2級2点と技術職員数に応じてカウントされるなど施工技術の指導的技術者として社会的に高い評価を受けることができます。
*発注者から直接請け負った1件の工事代金について、 4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合は特定建設業の許可が必要です。それ以下の金額の場合は一般建設業の許可でOKです。
弊社が、ヒューマンリソシアキャリアエージェントに転職希望として登録のあった建築技術者を対象に実施したアンケート調査から、各施工管理技士の資格取得状況を見ると次のようになります。
最も資格保有率が高いのは1級土木施工管理技士で16.3%の人が保有しています。次いで、1級建築施工管理技士で15.9%となっています。
次に、各施工管理技術者試験の平成29年度のスケジュールと過去の受験者数・合格者数・合格率の推移をご紹介します。
<建築施工管理技術者試験>
■平成29年度の試験スケジュール
*詳細は、一般財団法人建設業振興基金(http://www.fcip-shiken.jp/)をご参照ください。
■試験の受験者数と合格率
<電気工事施工管理技術者試験>
■平成29年度の試験スケジュール
*詳細は、一般財団法人建設業振興基金(http://www.fcip-shiken.jp/)をご参照ください。
■試験の受験者数と合格率
<土木施工管理技術者試験>
■平成29年度の試験スケジュール
*詳細は、一般財団法人建設業振興基金(http://www.fcip-shiken.jp/)をご参照ください。
■試験の受験者数と合格率
<管工事施工管理技術者試験>
■平成29年度の試験スケジュール
*詳細は、一般財団法人建設業振興基金(http://www.fcip-shiken.jp/)をご参照ください。
■試験の受験者数と合格率
<造園施工管理技術者試験>
■平成29年度の試験スケジュール
*詳細は、一般財団法人建設業振興基金(http://www.fcip-shiken.jp/)をご参照ください。
■試験の受験者数と合格率
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