現場代理人と施工管理の違いは?仕事内容や資格について
「現場代理人」と「施工管理」。仕事はよく似ていますが、それぞれどのような違いがあるかご存知でしょうか? 今回は、現場代理人と施工管理の違いを徹底解説していきます。
「施工管理」の業務をするには、工事の種類別に対応した『○○施工管理技士』という国家資格を取得する必要があります。
一方、「現場代理人」のポジション(立場)になるために特別な必要な資格はありません。
一定の規模や請負金額を超える建設現場では、主任技術者や監理技術者を設置しなければならないと法律で義務付けられています。
そのため施工管理技士は現場に「主任技術者」や「監理技術者」として常駐することができるのですが、現場代理人は資格がなければ技術者として常駐することができません。
では、現場代理人とは具体的に何ができるどういう人のことを指すのでしょうか?
「現場代理人」とは、元請け会社の経営者の代わりに現場を管理するポジションの人物のことを言い、現場では「現場監督」や「所長」などと呼ばれることが多いです。
その現場で1番強い立場にありますので、その分責任も重大になります。
現場代理人になるために必要な資格はありません。しかし、誰でも現場代理人を務められるわけではありません。
非常に責任が大きい業務を行いますし、知識とスキルが必要になりますので、現場経験を豊富に積んできた方が務めることが望ましいとされています。
現場代理人の主な業務は、以下の通りです。
・工程管理
・安全管理
・労働管理
・発注者との打ち合わせ
こうしてみると現場代理人の業務は施工管理とよく似ています。
施工管理の方が責任は大きいと思われることもありますが、現場代理人は経営者の代わりに現場を仕切らなければいけないため、責任の大きさはあまり変わりません。
工事が無事に終わるまで全て現場代理人が指示をし、工事を完了させる必要があるのです。
また、現場作業員と打ち合わせするのも、現場代理人の業務のひとつです。
現場作業員をまとめなければいけないため、下請け会社の作業員と打ち合わせをしたり、指導したりもします。そのため、現場代理人にはコミュニケーション能力も求められます。
「現場代理人」はその現場の最高責任者という立場を示す呼称であるため、名乗るだけなら特別な資格は必要ありません。
しかし、その業務のうち「施工管理」業務をするためには「施工管理技士」の資格を取得する必要があります。
施工管理技士には1級と2級があり、大規模な工事を担当するためには1級施工管理技士を取得しなければいけません。
施工管理技士には建築施工管理技士や土木施工管理技士などの種類がありますが、たとえば建築現場で監理技術者になるためには、1級建築施工管理技士の資格が必須です。
現場代理人の配置は契約次第(公共工事を除く)
工事の契約内容や社内規定などにより現場代理人を設置するケースも多くなってきましたが、建設現場に現場代理人を設置、または常駐しなければいけないという決まりはありません。現場代理人を配置するかどうかは、あくまで発注者と受注者との間の契約次第です。
ただ、公共工事は例外で、「公共工事標準請負契約約款」によって、現場代理人の選任と現場への原則常駐が義務付けられています。
一定の規模以上の現場には主任技術者、監理技術者が常駐しなくてはならない
工事の請負金額が3,500万円以上の建設現場には主任技術者、管理技術者を配置、常駐しなければなりません。つまり、施工管理技士の資格保有者を配置、常駐させなくてはならないのです。
3,500万円以上の工事は、専任しなければ工程や品質、安全を管理するのが難しいと国土交通省に判断されたため、専任で主任技術者、監理技術者を配置するようになりました。
請負契約約款によって、常駐(専任)の義務や、資格の有無などの現場代理人のルールは異なります。そのため、工事を請け負ったらまず請負契約約款に従って現場代理人、施工管理技士の選任を行います。
工事によって請負契約約款は異なりますが、大手ゼネコンが請け負う規模の建設現場においては、現場代理人の設置、常駐はほぼ必須と言えるでしょう。
現場代理人と施工管理技士の仕事はよく似ていますが、資格の有無などに違いがあります。実施できる業務が同じではあっても、施工管理技士の資格は法律が求める「主任技術者」「監理技術者」になれるという点においてアドバンテージがあります。転職する際にもこの資格の有無は非常に大きな意味を持ちます。
1級建築施工管理技士を取得すれば、現場代理人だけでなく施工管理の仕事も可能になりますので、スキルアップやキャリアアップのために資格取得を考えてみてくださいね。資格を取得すれば、業務の幅は一気に広がることでしょう。
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執筆・編集
建設転職ナビ編集部
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